無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休憩時間の扱いと退勤時間について

いつも大変お世話になっております。

1日7.5時間労動(60分休憩)で8時に出勤し16時30分に退勤するのが基本ですが、昼休憩の30分をを取れないという理由で16時に退勤させているのが常態化している場合、休憩を45分以上取っていないという問題以外に指摘事項はありますでしょうか?

きちんと昼休みを取らせるというのが前提ですが、どうしても出来ない場合は16時30分まで勤務させて、昼休み分の30分の時間外手当を支給するべきなのでしょうか?

投稿日:2017/07/20 09:44 ID:QA-0071605

squawk777さん
秋田県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休憩時間について

休憩時間は労働時間の途中で与える必要がありますので、最初や最後に与えることはできません。
7.5時間の労働時間であれば、必ず途中で45分間の休憩時間を与える必要があります。
また、休憩は原則として一斉付与しなければなりません。

昼休みに30分労働したのであれば、その分の賃金の支払い義務は生じますが、だからといって休憩をさせなくてはいいということにはなりません。

投稿日:2017/07/20 14:53 ID:QA-0071615

相談者より

ご回答ありがとうございます。
現状はお昼休みの30分を最後に与える形になっており、是正しなければならないことは承知しておりますが、どうしても30分しか取れなかったという場合は、定時まで勤務させて30分の時間外を支給するのが良いのでしょうか?

投稿日:2017/07/20 15:38 ID:QA-0071619参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休憩に関する労基法上の定めに妥協や猶予はない

▼ 休憩に関する労基法上の定めは極めて厳しい運用が求められます。「休憩を60分以上取っていない」こと自体が罰則の対象になります。従い、「使用者の責任で、60分以上与える」以外に指摘事項はありません。
▼ 上記と同様、30分の休憩を時間外手当として買い上げる行為も違法です。本人側の事由は不明ですが、あくまで、会社の責任で休憩させて下さい。それでも、本人が休憩しなければ、躊躇することなく、業務命令違反という処分も検討すべきです。

投稿日:2017/07/20 15:44 ID:QA-0071620

相談者より

ご回答ありがとうございます。

部署により、「休憩」の概念を軽々と考えており、管理者も含め教育をしなければならないと思っております。事実上の休憩の買上げも違法であることも、教えて頂きありがとうございました。

投稿日:2017/07/20 17:35 ID:QA-0071628大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に法定の休憩時間(45分要)が不足するだけでなく、就業規則で定めた御社内での労働条件である60分に不足する事も当然に違法行為となります。また休憩を与えない分早退を認めるというのは、そもそも既存の契約が遵守されていないという点で問題ですので、もし常態化しているとすれば実態に合わよう従業員の同意を得た上で契約内容を変更される事が必要といえます。

また事情がどうあれ「どうしても出来ない」というのは当然ですが休憩を与えない理由になりえませんので、違法行為を消す事は出来ません。但し、結果として休憩時間不足で16時30分まで勤務となってしまった場合、元に戻って休憩を与える事は現実不可能ですので、少なくとも30分多めに勤務した分の給与の支給(1日8時間以内なので時間外割増部分は不要)は行わなければなりません。そして、このような事態が二度と発生しないよう職場運営を早急に改善される事が不可欠とえいます。

投稿日:2017/07/20 20:20 ID:QA-0071635

相談者より

ご回答ありがとうございます。

休憩の概念をしっかりと周知させて、労働環境の改善をしていきたいと考えております。

投稿日:2017/07/21 15:12 ID:QA-0071656参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

強制法規

労基法は強制法規ですので例外は認められません。「休憩は取れない」では済まない問題ですので、何が何でも取らせなければその責任はすべて会社側にあります。この点はナアナアで済む問題ではありませんし、まして「その分を残業手当で相殺」は、完全に法を逸脱した行為を常態化していると見なされます。即時職場改善が必要だと言えます。

投稿日:2017/07/20 21:40 ID:QA-0071640

相談者より

ご回答ありがとうございます。

休憩の概念をしっかりと周知させて、労働環境の改善をしていきたいと考えております。

投稿日:2017/07/21 15:13 ID:QA-0071657参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ