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有給休暇について質問です(社員とパート、会社都合など)

こんにちは、いつもお世話になっております。
私が勤務する会社では「計画休暇」という制度がありまして、この制度が法に触れないかどうか、皆さんのご意見を伺いたいと思います。

この「計画休暇」の制度の内容ですが、
1.お盆休みや正月休みなど、長期休暇の前後1週間ずつ程度の期間に適用される。
2.正社員とパートがいますが、主にパートの人がこの制度の範囲となる。
3.長期休暇前後は仕事量が少なくなることがあるため、出勤する人数・時間を「会社側の都合で」調整することがある。(休ませることがある)
4.その場合、「計画休暇」の期間だからという理由で有給休暇を使うことはできず、欠勤の扱いとなってしまう。(パートの場合)
5.正社員は「4」のような扱いにはならず、有給休暇をとることは可能。

概要としては以上です。

お聞きしたいのは、①正社員とパートで有給休暇の扱いが違いがあっても良いのか?、②会社側の都合で有給休暇を使用できない、というのは問題なのではないか?

以上です、ご意見・ご回答をよろしくお願い致します。

投稿日:2017/07/17 15:44 ID:QA-0071566

総務の初心者さん
愛知県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正社員とパートで担当する業務内容等に差異があれば、パートのみ適用される休暇があっても差し支えないものといえます。そうではなく、担当業務や責任の度合いも同じであって、単に契約期間や日数・時間数が異なるだけという事であれば、このような取扱いの相違は合理性を欠くものと思われますので、無効となる可能性もあるでしょう。いずれにしましても、内容を精査された上での判断となりますので、この場で確答を差し上げるのは困難である旨ご了承下さい。

そして、計画休暇の対象期間中であっても、休暇で無い日があるとすれば、その日に関しては当然ながら有休取得希望に応じる義務がございます。勿論、実際に丸1日休暇である日については、有休を取得する事は不可能です。

投稿日:2017/07/18 11:18 ID:QA-0071579

相談者より

早々のご回答、誠にありがとうございました。
会社へ問い合わせをしたところ、会社側と従業員側の受け取り方の違いがあることがわかりました。
会社側としては有給休暇をなるべく取らないように「お願い」しているつもりだったようなのですが、いつの間にか「絶対」取らないように、に変わっていたのだと思われます。
ひとまず会社側と話しができ、解決につなげることができました。
ありがとうございました。

投稿日:2017/07/19 17:28 ID:QA-0071598大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「計画休暇」

▼ ご引用の「計画休暇」というのが、労基法に基づき、定められた計画年休制(39条6項)であれば、付与時期、付与集団単位(個人単位も含む)など、労使協定で定められている筈です。
▼ その場合
① 対象となる労働者の範囲について明文規定はありません。特別の事情により年休日を予め定めることが適当でない者を対象除外とできますが、正社員・パート区分だけでは除外対象理由とできないと思います。
② 労働者の時季指定権や使用者の時季変更権は排除されるのが原則なので、有給休暇を使用できないといことはあり得ないことになります。

投稿日:2017/07/18 12:29 ID:QA-0071581

相談者より

早々にご回答いただき、誠にありがとうございました。
会社側と話し合いの場を持つことができ、解決へとつながりました。
どうもありがとうございました。

投稿日:2017/07/19 17:30 ID:QA-0071599大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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