外国籍の方の採用に伴う在留資格について
外国籍の方の採用を考えています。
入社後に担当してほしい業務内容と
採用を考えている方の在留資格は以下の通りです。
・業務内容/Webデザイナー
・在留資格/人文知識・国際業務
問題ないでしょうか?
ネットで調べると
在留資格が「技術・人文知識・国際業務」であれば
問題ないようでしたが今回「技術」はありません。
念のため入管に聞いたほうがベターでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2017/07/11 18:56 ID:QA-0071499
- マイルドさん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、IT関連業務であれば「技術」、デザイナーであれば「人文知識・国際業務」で就労可能となります。
従いまして、判断は微妙になる為、お近くの行政書士等の専門家または入管にご確認されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2017/07/12 11:37 ID:QA-0071526
相談者より
いつもお世話になります。
回答ありがとうございました。
では入管に確認してみます。
投稿日:2017/07/12 13:25 ID:QA-0071528参考になった
プロフェッショナルからの回答
外国籍の方の採用に伴う在留資格について
ご質問について、回答致します。
外国籍の方につきまして、就労の在留資格に伴う在留期間がまだ残っているうちに転職する場合であれば、まず14日以内に入国管理局に契約機関(就労する会社)に関する届出を出す必要があります。その後、入国管理局に届け出ていただいた新たな契約機関(就労する会社)での活動内容が,現にお持ちの在留資格に該当していることを入国管理局で確認しますが、今回採用する予定のWebデザイナーの職務内容は、在留資格「人文知識・国際業務」に該当する業務の為、採用することは問題ございません。
(契約機関に関する届出について、ご参考ください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html)
又平成27年4月1日から「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」を成立することにより、専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務に必要な知識の区分(理系・文系)に基づく「技術」と「人文知識・国際業務」の区分をなくし、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化しました。
従いまして、現在の在留資格に「技術」がなくても、Webデザイナーとして現在の在留資格「人文知識・国際業務」で採用し就労しても問題はございません。次回ビザを更新するときに、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更されます。
念のため入管に再確認した方が良いでしょう。
投稿日:2017/07/20 16:29 ID:QA-0071622
相談者より
回答ありがとうございました。
参考になりました。
今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2017/07/21 11:51 ID:QA-0071649大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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