半休出社した際の36協定の延長時間の上限について
基本的な質問で申し訳ありません。
当社では若手社員のみ36協定を結んでおり、1日の延長時間の限度を5.5時間としています。
所定労働時間は9:30-17:30(1hの休憩あり)ですので、法定労働時間8時間の時刻18:30となり、
最大延長は24:00となります。
ここで質問ですが、仮に午前半休して13:00に出社した場合、法定労働時間8時間では
21:00(休憩時間の問題は省略)、5.5時間延長すると26:30となりますが、
法令上は26:30まで働かせて問題ないのでしょうか?(月間の上限45時間の範囲内とします)
17:30以降は時間外賃金、21:00以降は時間外割増、22:00以降は深夜割増を支払います。
ご教示を宜しくお願い致します。
投稿日:2017/06/27 10:53 ID:QA-0071256
- まえやんさん
- 大阪府/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定による時間外労働の計算に関しましては、実労働時間で取り扱うことになります。半休取得の時間分まで含めて計算する必要はございません。
従いまして、ご認識の通り実際に出社後勤務した時間で1日5.5時間を加えた13.5時間まで延長する事が可能になります。
投稿日:2017/06/27 12:08 ID:QA-0071259
相談者より
早々のご回答、ありがとうございました。
半休・遅刻・休憩等を引いた実労働時間が、8+5.5=13.5時間/1日 まで合法である事が確認でき、大変助かりました。
投稿日:2017/06/27 13:14 ID:QA-0071261大変参考になった
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