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勤続年数の通算について(無期転換、年次有給休暇)

平素は大変参考にさせて頂いております。
極めて初歩的な質問ですが、お願いいたします。

当社では、パート社員は各支社で採用を行い、支社長と雇用契約を締結する形をとっております。
また、勤務する場所も当該支社に限られ、支社間の異動(例:静岡支社→松山支社)は一切ない形をとっております。

このたび、ご主人の転勤に伴い、6月末日を以てちょうど勤続丸5年を以て静岡支社を退職するパート社員がおります。当該社員はご主人の転勤先である松山市近辺を中心に求職活動を行っていたのですが、当社の松山支社でちょうど求人があり、10月より勤務することとなりました。
なお、静岡・松山両支社長は全く面識がなく、たまたまこのようなケースになった次第です。

これを踏まえ、無期転換・年次有給休暇上の勤続年数の考え方は以下のとおりでよいでしょうか?

①無期転換
 労働契約法上では事業所毎の雇用契約という考え方をとらない、単なる同一法 人内での退職→再雇用という考えとなり、6ヵ月以上のクーリング期間にも該当しない。ゆえに勤続年数は静岡支社分も通算し、来年4月1日以降、無期転換の申し出が可能となる。

②年次有給休暇
 全国転勤がある正社員と異なり、通常想定しうるいわゆる転勤とは異なる。あくまでも静岡支社での退職→松山支社での新規採用という考え方、また支社長間の事前調整で採用が決まったものではないこと、雇用契約の間隔も相当期間開いていること。これを踏まえ、年次有給休暇上の勤続年数は松山支社での採用時点からリセットされる。

労働基準法が労働契約法の特別法という位置づけだとすると、②も勤続年数通算という考え方もあるのかもしれないとも考えております。

よろしくご教示下さいますよう、お願い申し上げます。

投稿日:2017/06/19 12:02 ID:QA-0071135

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、支社同士であっても別会社であれば別法人となりますので、①についても無期転換義務は発生しないものと考えられます。仮に同一会社内の支店であれば、継続雇用となります。

一方、②につきましては、ご認識の通りになります。

投稿日:2017/06/19 13:35 ID:QA-0071136

相談者より

早々に明快なご回答を頂きましてありがとうございました。

投稿日:2017/06/19 13:53 ID:QA-0071137大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

① 無期転換について
→ 無期転換申込権の発生要件である通算契約期間については、同一の使用者ごとに計算をします。同じ使用者のもとでの事業場間の異動であれば、契約期間は通算されますので、ご質問にあります静岡支社での契約期間は、松山支社での契約期間に通算されます。松山支社での一定の契約期間経過後に、無期転換の申込権が発生します。
別法人(別の使用者)のもとでの異動の場合は、通算契約期間の対象とはなりませんが、
無期転換申込権が発生しないような意図をもって、労働契約を形式的に他の事業主に切り替えた場合は、通算契約期間の契約上は「同一の労働者」との労働契約が継続しているものとされるので、注意が必要です。

※ご質問にあります、来年4月1日以降に無期転換の申込みが可能となるためには、
その前の契約期間(今年10月1日~来年3月末日)と、平成25年4月1日以降の通算契約期間の合算で5年を超えている必要があります。
平成25年4月1日より前に締結している契約の契約期間は通算されませんのでご注意ください。
  

② 年次有給休暇について
→ 同じ使用者のもとでの異動であれば、後のトラブル回避のため、浜松支社での勤続についても考慮して年次有給休暇の勤続年数を通算し、労働者の不利とならないようにしたほうがよいかと思います。

投稿日:2017/06/21 11:56 ID:QA-0071190

相談者より

ご回答ありがとうございます。
有給休暇については、社内で今一度検討させて頂きます。

投稿日:2017/06/21 13:11 ID:QA-0071193参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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