問題社員について
相談よろしくお願いします。
先般昨年懲戒処分を受けた2名の社員についてその後の勤務態度等に関して同僚上司から、
これ以上一緒に仕事を続けるのは困難との相談を受けて、直属上長と総務担当含めて
対象社員と面談して、懲戒処分後の行動、言動にはくれぐれも忠告し、同様な規則違反が
あった場合には会社のいかようなる判断も受けるとの文書にもサインしてもあります。
両者に対して、今の現状では同僚上司も今後難しいし、他部門の受け入れ先も無いので、
違う職場で環境を変えてみたらどうかと、進言しました。
その後1名は退職願を出しましたが、残り1名は一応申請または連絡し、数日休みをとりました。
その1名には社労士が背後におられるようで何か知恵をあたえているのかどうかわかりませんが、
監督署にも相談したようで、現状だと辞める理由はないと頑と聞き入れません。
(多分自分の都合の良いように話しているだけだと思いますが....)
何か解雇?推奨している内容を文書で提示して欲しい旨、監督官から指示されたとのことです。
(どのようなひな型で、どういう事を記載等すれば良いか文書で欲しい旨本人にはなしたら
監督署から直接れんらくさせるとのことでした。がまだ監督署から連絡来ていません。)
長期に渡り評価が悪く、都度改善をするよう面談してきました。
我慢して参りましたが、なかなか往生際が悪く、自身から辞めることは言ってきません。
解雇通知は出したくないので、こちらも穏便に対応しようと考えてきましたが.......。
何か良い手立て、お知恵を拝借いたしたくご相談させて頂きました。
よろしくお願いします。
投稿日:2017/06/12 15:59 ID:QA-0071039
- なんだかんださん
- 長野県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、御社におきまして退職勧奨をされたものと推察されます。
非常に問題の多い社員でこれまで注意指導を重ねてきたにもかかわらず改善されないという事であれば、早期に解雇措置を採られた方が妥当であったといえるでしょう。退職勧奨であれば、当人自らが辞めると言わない限り退職とはならないからです。
このような場合の対応ですが、当人が拒否される以上、今一度最終的な指導を実施し記録を残された上で最後の改善への機会を与え、それでも尚変わりなければ解雇措置へ踏み切られるのが妥当といえるでしょう。
監督官の件については、正式に文書が送られてこない以上対応の仕様がございませんので、御社の方で何らかの法令違反やハラスメントのような問題行為をされていなければ、特に何もされる必要はないですし心配されることもないものと思われます。
投稿日:2017/06/12 23:15 ID:QA-0071043
相談者より
ご回答頂き、ありがとうございました。
参考にさせて頂き、着実に進めたいと思います。
投稿日:2017/06/13 10:34 ID:QA-0071052大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
解雇プロセス
問題行動を取り、改善指導をし、改善誓約があるにもかかわらず問題行動が続いているのであれば懲戒をする必要があります、誓約違反をした時点で懲戒処分をし、それが重なることで解雇になる流れです。
記録も本人誓約もあるのであれば、このプロセスを繰り返し、解雇とすることになるでしょう。自ら退職する場合のインセンティブを付ける方法はありますが、それは貴社の判断で使うかどうかお決めになるべきものです。
ただ1回だけの誓約では弱いので、できれば3回くらい重ねて記録と厳しい指導をしておくとより進めやすと思います。
投稿日:2017/06/13 23:50 ID:QA-0071069
相談者より
ご回答ありがとうございました。
事ある毎に面談をしていますが。再度段階を踏んで進めたいと思います。
投稿日:2017/06/14 12:38 ID:QA-0071086大変参考になった
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