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育休後のシフト勤務と賃金

初めて、質問いたします。
当社は、商業施設の管理をしております。
本社は9:00~18:00で土日祝休み、施設は9:30~18:30と11:30~20:30の早番・遅番で土日祝も営業するのでシフト制を敷いております。
今回、初めて育休からの復帰が発生することになり賃金と契約形態についてご相談します。
当社員は施設のシフト勤務として契約しておりますが、復帰するにあたり勤務時間を早番のみ・土日勤務なしと希望しております(おおむね5年目途、時短勤務の申し出はありません)。会社としては貴重な人材であり勤務形態は了承する方向ですが、賃金については検討する必要ありと考えております。
その理由が、①施設は全員がシフト制での契約をしており、シフトローテーションには細心の注意を払っています。その中で土日勤務のない社員が同じ待遇となると職場のモチベーション維持が困難になる。②若い社員が多く、今後も同様な対応が必要になる可能性が高く、今のうちにルールをつくりたい。
そこで、土日勤務をする/しないの差を数値化し、給与ではなく賞与で差を付けられないかと考えました。
土日勤務の価値を平日より高いものとし通常シフトと今回の固定での6カ月間の価値の差を賞与に反映する(この社員の賞与を標準額から減額する)ことを考えています。例えば、勤務日が20日/月、標準で土日勤務が月2回、土日の価値を平日の1.5倍とすると、1ヶ月の標準勤務が指数21。それに対し土日勤務なしだと指数が20で、約5%低いことになる。
課題は、
①勤務規程等には、シフトの場合の平日/土日、早番/遅番の給与差の規定はありません。
残業等の割増賃金は、法定同等で規定)
②当社員は、施設→本社→施設と異動しており、その際に給与は一切変えていません。
なお、今回は本社への異動希望はなく、また本社も受け入れる枠がありません。
この状況下で、前記のような賞与での差(賞与の減額)を実施することに問題はないでしょうか。
また、契約ですが、現在の契約はシフト制・時間を明記しており、復帰後は時間条件が異なるため契約の巻きなおしが必要でしょうか。

投稿日:2017/06/09 11:49 ID:QA-0071005

kumabiさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行賞与規定で土日勤務無の場合に減額が定められていないようであれば、こうした減額は労働条件の不利益変更となりますので、原則労働者の個別同意まで必要となります。

但し、通常であれば人事評価の面でそうした土日勤務の多少について考慮が可能と思われますので、そうした評価査定が賞与支給額に反映出来るような賞与制度であれば、賞与額で差を設ける事も可能といえるでしょう。

また復帰後の契約ですが、明らかに勤務形態が異なりますので、労働契約書を再締結されることが必要です。そして、この度は特例措置とされた上で、今後については労使間で協議をされる中で土日無のシフト制の設定有無や給与・賞与の取扱いについて検討されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/06/09 22:47 ID:QA-0071017

相談者より

貴重なご指摘ありがとうございます。
各ポイントをもう一度チェックしながら検討を進めたいと思います。

投稿日:2017/06/12 09:01 ID:QA-0071023大変参考になった

回答が参考になった 0

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