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育児短時間勤務とフレックスタイム制度

当社はフレックスタイム制度を採用しています。

現在、育児短時間勤務(9時~16時)で就業している社員がおります。
原則的に約束された時間帯で就業するもの(残業なし)と認識しておりますが、
業務都合や本人都合もあり、9時前に出社、16時以降も就業したり、また9時以降の出社や16時以前の退社もあるようです。
この場合、フレックスタイム制度の適用をしてよいのかどうか伺いたくご質問いたします。

投稿日:2017/06/01 18:04 ID:QA-0070839

korokoroさん
長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制度を採用しているという事でしたら、ご存じの通り始業・終業時刻については当人が決めることになります。

この点については育児短時間勤務の方についても同様ですし、フレックスタイムが法的に制限されることもございませんので当然に適用されるものといえます。

投稿日:2017/06/02 11:08 ID:QA-0070848

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答いただきありがとうございます。

実務の処理で、
例えば10時に出社した場合はその日についてマイナス1Hとなり、そのマイナス時間は清算期間内で清算可能という認識と理解しました。

逆にフレックスタイム制度の適用除外としたい場合は労使協定の適用除外に定めれば可能でしょうか。

投稿日:2017/06/02 12:44 ID:QA-0070855大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

「実務の処理で、例えば10時に出社した場合はその日についてマイナス1Hとなり、そのマイナス時間は清算期間内で清算可能という認識と理解しました。
逆にフレックスタイム制度の適用除外としたい場合は労使協定の適用除外に定めれば可能でしょうか。」
― 前段についてはご認識の通りになります。
  後段については、育児短時間勤務取得者に関する不利益な取扱いと判断される可能性がございます。従いまして、改めて労使協定で定めるのではなく、当人にいずれが希望か確認された上で自由意思による同意を得られた際に限り適用から外すのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/06/02 22:31 ID:QA-0070861

相談者より

再度のご返信ありがとうございました。
内容拝見し、大変参考になりました。
また、利用させていただきます。

投稿日:2017/06/05 09:01 ID:QA-0070872大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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