特例有限会社における代表取締役の複数の就任について
お世話になります。
標題について、以下のとおり御質問いたします。
当社は、特例有限会社であり、代表取締役1名のほか、取締役2名で経営を行っております。
民間的な呼称で言いますと社長(父)、常務(私)及び専務(母)の3人体制です。
現在の状態で、代表取締役である父に加えて、取締役である私も代表取締役に就任することは可能でしょうか?
役員が2名のみの状態で、その両者を代表取締役にすることはできないことは存じていますが、役員が3名の場合について、そのうちの2名を代表取締役にすることの可否についてお教えいただけると助かります。
また、定款等の記載も含めて、特に注意すべき事項がありましたら、あわせてお願いいたします。
なお、株式会社への変更登記を行う予定は今のところございません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/05/25 12:27 ID:QA-0070697
- 逆襲のハルプーさん
- 茨城県/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、代表取締役を複数名とする措置については特に禁止されておりません。
従いまして、特例有限会社でも代表権限を有しない取締役が1名でもいる場合ですと、複数名の代表取締役を選任する事は可能といえます。
但し、定款上で1名とする旨の記載があれば当然ながら出来ませんので注意が必要です。
尚、こうした代表取締役に関する事柄は人事労務というよりは会社経営上の問題になりますので、詳細内容につきましては法務担当または経営コンサルタントといった会社経営実務の専門家にご確認されることをお勧めいたします。
投稿日:2017/05/25 20:36 ID:QA-0070710
相談者より
いつもお世話になっております。
御回答いただき、ありがとうございます。
なお、御指摘いただいた点につきましても、了解いたしました。
投稿日:2017/05/26 17:56 ID:QA-0070736大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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