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育児休業取得期間に伴い昇給延伸することについて

いつも大変参考にさせて頂いております。

さて、当社では昇格については考課基準が内規が定められておりますが、定期昇給については定めがかなり簡素な形となっております。

定期昇給の対象外の要件として明確に定められているのは①昇給が停止となる上限年齢②職能級の最高号俸に達した場合③定期昇給算定対象期間(1年間)中に一定の出勤実績がない場合④懲戒の事由に該当した場合⑤経営上やむを得ない事情がある場合などです。昇給に係る考課基準と呼べるだけの詳細規定を明確に定めめられていない状態です。それゆえ、定期昇給についてはよほどの事がない限り昇給するという運用となっております。

そのような現況ですが、最近当社でも育児休業取得者が大変増えており、これらの方々の定期昇給について社内で議論となりました。
定期昇給算定対象期間中に考課できるだけの期間が得られなかったという理由がつけば、育児休業の取得期間が相当期間に及んだ場合(当社では最大3年間取得可能としておりますので、算定対象期間の1年間まるまる育児休業ということもありえます)は定期昇給を延伸することも可能ではないかと考えております。
ただ、当社の現況を踏まえると、たとえ1年間まるまる育児休業を取得する期間についても、上記のような運用は「不利益的取扱い」に該当してしまうのでしょうか?

就業規則の見直しをしている過程で大変気になっている点です。法的な見解及び必要な対応についてご教示頂けますと助かります。初歩的な内容で恐縮ですが何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2017/05/15 15:16 ID:QA-0070524

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業に限らず、休業等で勤務が無い期間について評価を行う事は出来ませんので、その期間についてマイナスもプラスも評価する事は控えるべきといえます。

そうなりますと、結局は賃金額については現状維持が妥当という事になりますし、それで不利益な措置という事には該当しないものといえます。

但し、定期昇給で評価に関わらず必ず自動的に昇給する部分があるとすれば、それは単純に年功的な昇給といえますので、そうした部分については昇給させる必要があるといえるでしょう。

投稿日:2017/05/16 22:26 ID:QA-0070556

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/05/29 09:34 ID:QA-0070764参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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