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海外出向者が一旦帰任して、再度赴任する場合

 海外法人に約3年出向していた者が、定年を迎えるにあたり、帰任させたいと考えていますが、後任に適任者がいない場合は、再雇用契約を結び、再度出国することが考えられます。
 この場合、帰任してから再出国する期間が短ければ、非居住者期間が継続しているとみなされるのでしょうか。そうだとすれば、居住者と判断されるのは、どれくらいの期間日本にいたときでしょうか。また同一年内に入出国があった場合、日本にいた期間については年末調整確定申告)の必要があるのでしょうか。

投稿日:2007/01/05 17:00 ID:QA-0007046

ひめさまさん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

海外出向者の一時帰国と非居住者ステータス

明けましておめでとうございます。
■居住者・非居住者による適用区分は、外為法・消費税法にも見られますが、ここでは所得税法にと日米租税条約に限って回答致します。米国以外の相手国でも基本的に大きな差異はないと思います。
■非居住者であった者が居住者となる時期は、① 国内に住所を有するようになる日、② 継続して 1 年以上国内居住を通商上必要とする職業を持つ場合は、入国した日、③ 国内に居所を有する期間が 1 年になる日と定められています。今回のケースでは、雇用契約の改訂交渉(期間の定めのない契約から有期への期間変更、それに伴う労働条件の変更)のための一時帰国と判断できれば、2~3カ月の期間であれば、非居住者のステータスには影響しないものと考えます。(一時的にせよ、雇用契約が中断すると判断が難しくなりますが・・・)
■非居住者が確定申告できるのは、自分が居住者である国だけですので、非居住者の譲渡所得は国内事業場帰属の可否に関係なく全て源泉徴収されることになります。自分が居住者である国での確定申告に際しては、非居住国における所得も申告する義務がありますが、源泉徴収分については税額控除の対象になります。必要証憑の種類や具体的手順については自分が居住者である国の tax manager 等にお問い合わせ下さい。

投稿日:2007/01/06 13:00 ID:QA-0007047

相談者より

 

投稿日:2007/01/06 13:00 ID:QA-0032860参考になった

回答が参考になった 0

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