外国人留学生の就労時間制限について
よろしくお願い申し上げます。
弊社では、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入しています。
1.資格外活動許可を取得している外国人留学生の就労時間は1週28時間までとなっていますが、この場合1日の就労時間制限はあるのでしょうか。弊社のように変形労働時間制を導入している企業では、1日8時間以上の就労も可能でしょうか。
2.長期休暇中は1日8時間までとなっていますが、上記1.の回答で1日8時間以上の就労が可能であったとしても、長期休暇中は1日8時間が上限となり、その代り1週40時間まで伸びるということになるのでしょうか。
3.1週28時間はどこから起算しても28時間でないといけませんが、長期休暇中の1週40時間は労基法通り、指定がなければ日曜日起算で40時間と考えてよいのでしょうか。
ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2017/04/25 14:34 ID:QA-0070284
- おつかれさん
- 福岡県/販売・小売(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件について回答させて頂きますと‥
1.1日の制限時間までは特に定められておりませんが、長期休暇中でも1日8時間とされていますし、加えまして変形労働時間制で1週28時間に収めるのは現実には困難のはずですので、避けるべきと考えるのが妥当でしょう。
2.ご認識の通り、1日8時間・週40時間が上限になるものと考えられます。
3.1日8時間・週40時間という時間数から労働基準法の法定労働時間を指すものと考えられますので、日曜日起算で差し支えないように思われます。
投稿日:2017/04/25 22:43 ID:QA-0070295
相談者より
早速のご回答誠にありがとうございます。
念のため確認させて頂きますと、1.に関しましては、「特に定められていない~、避けるべき~」という表現から考えますと、一応理屈の上では、1日9時間勤務を週3回や14時間勤務を週2回ということも違法ではないと理解してよろしいでしょうか。
度々申し訳ございませんがよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2017/04/26 11:11 ID:QA-0070302大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「1.に関しましては、「特に定められていない~、避けるべき~」という表現から考えますと、一応理屈の上では、1日9時間勤務を週3回や14時間勤務を週2回ということも違法ではないと理解してよろしいでしょうか。」
― 繰り返しになりますが、この点に関しまして直接法令で文言の定めはございません。従いまして、あくまで参考意見であり、違法性の有無について断定までは出来かねます件ご了承下さい。但し、留学生に関する労働時間制限の主旨からしましても避けるべきというのが私共の見解になります。仮に敢えてこうした法の主旨に反すると思われる不規則勤務を実施される場合は、御社自身の判断で責任を持たれる必要がある旨留意下さい。
投稿日:2017/04/26 11:26 ID:QA-0070303
相談者より
早速のご回答誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
ご指摘頂いた件、法の主旨を踏まえて事業運営を行って参りたいと思います。
ご教示頂きまして誠にありがとうございました。
投稿日:2017/04/26 11:47 ID:QA-0070304大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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