営業職のみなし労働時間制について
営業部門へのみなし労働制を導入しようと検討しています。
同一法人内で営業部門と他との間の人事異動が発生する場合の時間管理について、留意点があればご教授ください。
投稿日:2006/12/22 12:48 ID:QA-0006990
- ***さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
同一法人内での人事異動による担当部署変更につきましては、会社の人事裁量に基き常に起こりうることですので、各部署毎の労働時間制度が就業規則上明確に規定されていれば当該労働者にとって大きな不利益変更となる場合を除き特に問題ないといえます。
また一人の労働者が営業部の職務と他部署の職務を兼務する場合でも、各々の職務に応じて労働時間の取り扱いを行いますので、みなし労働時間制につきましては、営業部の職務を行った場合でかつ労働時間の計算が困難な場合についてのみ適用となります。
投稿日:2006/12/22 13:57 ID:QA-0006993
相談者より
ご回答ありがとうございます。細かな点をもう少し相談させてください。
弊社は異動発令から着任までに何日間か日数を要し、結果的に同月度内に「みなし労働時間制」と「通常運用」とが混在することとなります。
この場合、①発令日②着任日どちらを機軸に時間管理・給与計算すべきでしょうか。
投稿日:2006/12/25 09:21 ID:QA-0032839大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご丁寧にご返事頂き感謝しております。
ご質問の件ですが、労働時間につきましては「実態管理」になりますので、着任日より現実の勤務状況に合わせての管理が必要です。
また賃金については、異動による昇給・手当の支給等時間計算に直接関わらない部分につきましては、発令日をもっての支給とするなど労働者の不利益にならないように配慮すべきでしょう。
投稿日:2006/12/25 11:14 ID:QA-0007004
相談者より
さっそくのご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2006/12/25 12:17 ID:QA-0032844大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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