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事業場外労働のみなし労働時間制

現在、営業職の事業場外労働に関するみなし労働時間制を検討しています。
1日すべて外回りで労働時間の管理ができない状態であれば導入できますが、当社の営業職は、1日すべて外回りではありません。営業所での出入りがあります。外回りの時間もあれば営業所内でのお客の対応時間もあります。
外回りの時間は、労働時間を管理しておらず、営業マンの裁量に任せております。

上記の条件で
外回りの時間(みなし労働制)+営業所内の時間(実時間管理)=1日の労働時間
とすることは可能でしょうか?

時間外割増計算については
(例)
所定労働時間 7時間20分
事業場外みなし時間 4時間(労使協定)
事業場内実労働時間 5時間 とした場合、

4時間+5時間=9時間(1日の労働時間)
9時間-7時間20分=1時間40分(時間外)
という計算でよろしいでしょうか?

*当社は時間外については8時間を越える時間に対してではなく、所定労働時間を越える部分から割増しております。

投稿日:2005/09/15 10:48 ID:QA-0001985

*****さん
千葉県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

事業場外労働のみなし労働時間制

■1時間40分(時間外)の計算は間違いないのですが、ご相談の趣旨は、この時間を「見做し時間外労働時間とし、それに相当する時間外労働割増賃金相当額を賃金に加算した上で、所定労働時間を勤務したとみなす」ということなのでしょうか?
■実時間管理が可能な事業場内実労働時間が混在していますので、「準みなし労働制」とも言うべき制度の合法性は<グレーゾーン>に属すると判断します。次の3点を抑えれば、導入が可能と思われます。
①(賃金の中の、本来の所定賃金から明確に区分できる)時間外労働割増賃金相当額が労基法どおりに計算した割増賃金額を上回っていることが必要で、もし下回る場合には法定額に達するまで追加割増賃金を支払う義務が生じます。
② 通常必要とされる時間は、仕事の状況によって変化するのが普通なので、有効期間を設けます。
③労使協定は、必ずしも必要ではありませんが、労使協定締結したら労基署長への届出が必要です。

投稿日:2005/09/15 13:33 ID:QA-0001992

相談者より

ありがとうございます。「準みなし労働制」のような制度でもグレーゾーンではありますが3点の要件を盛り込んで導入を検討いたします。

最初のご指摘ですが、
4時間(事業場外みなし時間、固定)+5時間(事業場内実労働時間、流動)=9時間(1日の労働時間)の場合、9時間-7時間20分=1時間40分(時間外)ということです。
「準みなし労働制」ですので、時間外はその日によって事業場内実時間によって左右されます。つまり、事業場内が3時間20分以上になれば、時間外が発生するシステムです。

投稿日:2005/09/16 10:41 ID:QA-0030785大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

事業場外労働のみなし労働時間制

「準みなし労働制」というより「部分みなし労働制」と言うべきでしょうね。「みなし労働制」の法的根拠の趣旨からみれば、上記①の条件が満たされれば合法性は高いものと判断します。

投稿日:2005/09/16 11:21 ID:QA-0002010

相談者より

ありがとうございました。特に①の条件に注意したいと思います。

投稿日:2005/09/16 14:02 ID:QA-0030792大変参考になった

回答が参考になった 0

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