グループ会社の退職金精算
グループ会社間で部署異動が多く、退職金の支払いは、最終グループ会社を退職した時に一括で支払いをしております。
規定はグループ間統一であり、退職金の期間計算も通算年数で算出されております。
退職金の費用計上は、所属会社在籍期間年数にて按分して計上すべきでしょうか?
中には、20年近く勤めて、違うグループ会社に6ヶ月だけいたケースなどもあります。
投稿日:2017/03/10 17:41 ID:QA-0069644
- ふめいさん
- 京都府/教育(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
考えは分るが、経理、税務を含めた検討が必要
▼ 「転籍」、つまり、従業員の「在籍先」を「転換」することは、法的には、元企業との雇用関係の解消と転籍先との雇用関係の締結となり、その意味では、退職~入社の流れに応じた措置は避けられません。
▼ 然し、当事者間の合意があれば、転籍前の既得権(今回のご相談では「勤続年数」)を新しい雇用契約の条件とすることを妨げるものではありません。然し、転籍先となった各企業には、引継いだ金額に自社在籍期間分を加えた金額の未払債務が生じます。
▼ 通常、勤続期間が長期化するに従い、単年度毎の支給倍率は高くなるよう設計されています。同一期間の在籍でも、長期勤続者の場合、転籍先の負担が大きくなります。まあ、これは、法定外の問題ですが・・・。
▼ 処で、未払債務としての損金として扱われる引当金には、一定の制限があります。
⇒ 退職一時金規程に基づく退職給与引当金の損金算入限度額(国税庁)
▼ これ以降の問題点は、経理、税務ご担当者、税理士さんを含めて、ご検討下さい。
投稿日:2017/03/10 22:06 ID:QA-0069648
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職者への退職金支払義務に関しましては、当然ながら退職時の最終在籍会社において発生いたします。従いまして、退職金で万一不払いや遅れ等の不利益が発生しトラブルとなった場合の法的責任は最終在籍会社が全て負う事になります。
これに対し、当該退職金の費用負担をどのように分かち合うかにつきましては、任意に会社間で協議し決める事が可能です。その場合ですが、やはり公平な費用負担をされるのが妥当といえますので、在籍年数によって会社間で按分されるのが適切といえるでしょう。
こうした事柄については、人事労務ではなく税務及び会計上の問題に関わってきますので、具体的な処理の仕方については税理士や公認会計士といった専門家にご相談されることをお勧めいたします。
投稿日:2017/03/10 23:08 ID:QA-0069651
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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