家族弔慰金の範囲について
従業員の実父母、および義父母の定義について、相談させてください。
実父母が離婚し、それぞれ再婚した場合、従業員からみると、実父母のほかにそれぞれの連れ合いがいることになりますが、それを会社の規定上、<義父母>または<養父母>とみるべきかどうか・・・という点です。
会社の福利厚生としては両親の再婚相手にまで弔慰金を出すのかどうか、判断に悩みます。
<義父母>の定義も、配偶者の両親と認識ですが、配偶者の両親が離婚、再婚している場合もあり、
とめどなく<父><母>に当たる人がでてきてしまうため、アドバイスをいただければ幸いです。
投稿日:2017/03/08 14:19 ID:QA-0069605
- 慶弔花子さん
- 東京都/電機(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
義父母への死亡弔慰金の支給
慶弔給付は、従業員の家族に不幸に対する気持ちを表すものです。
よって、配偶者、子はほとんどの慶弔規程で、給付対象です。
実父母も、大部分の規程で対象となっています。
義父母、兄弟は、対象となっている規程はぐっと減ります。
または対象としている規程であっても、給付額は実父母より少額となっています。
貴社の規程では、義父母も対象となっているようですが、再婚によって給付範囲が拡大する懸念があることから、「同居している義父母」という規程も多いです。
投稿日:2017/03/08 18:24 ID:QA-0069610
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
適用対象の親等をコンパクトに絞り込むこと
重要度の比較的低い福利厚制度に、余り、適用対象を事細かく広げるのは感心できません。弔慰金制度の場合、家族親子関係に関する法に定める、精々、本人直系親族の2親等以内に限定するのが妥当だと思います。広げると、あれやこれやと悩む割には、分り辛くなり、有難みも今一つということになります。
投稿日:2017/03/09 11:35 ID:QA-0069615
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、実父母とは直接血縁で成り立っている父や母の事を指す言葉になります。つまり、この2人以外は全て義父母や養父母という事になります。
従いまして、家族弔慰金規定で実父母のみ対象として支給が定められている場合ですと、実父母の再婚相手等は支給対象となりえません。
投稿日:2017/03/09 21:59 ID:QA-0069629
プロフェッショナルからの回答
区別
義父母など義親と、生みの親である父母・実親は明確に違います。通常は実親・配偶者・実子など直系家族に限定して対象とするのが一般的と思います。
投稿日:2017/03/10 23:16 ID:QA-0069653
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