事業場外みなし労働制を採用する場合の勤怠管理について
弊社では営業の社員に事業場外みなし労働制を採用することを検討しています。
営業の社員には勤務時間の裁量を持たせ、事業場外での営業活動、事業場内での事務作業などを自由に行わせる予定です。
ということは事業場外でのみなし時間と事業場内での勤務時間の合計を実働時間として扱うことになるかと思います。
今回悩んでいるのは、勤怠管理についてです。
事業場内での労働についてはタイムカード等にて打刻してもらえば把握できます。
事業場外での労働についても、やろうと思えばチャットや勤怠管理ツールを利用することで厳格に管理することもできるのではないかと思っています。
ただ、そうなると使用者にて勤怠を管理できる、という状況になるので事業場外みなし労働制の導入ができないのではないかと感じています。
現代においては携帯電話やスマホが普及し、物理的に勤怠を把握できない状況になることは少ないと思うのです。
①事業場外みなし労働制を本当の意味で導入できる企業は現代では少ないのでしょうか?
②実際に事業場外みなし労働制を導入している企業では事業場外の労働時間把握は、社員からの自己申告ベース(労働時間は指示しないが何時から何時まで働いたかは申告してもらう)で管理されているのでしょうか?
投稿日:2017/02/24 10:39 ID:QA-0069418
- ぽりんさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「事業場外みなし労働時間制」へのメスは時間の問題
▼ 「事業場外労働の看做し労働時間制」の大前提は、「当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合」ですが、元々、「把握困難なものに実態として法的なお墨付き」を与えるものです。従い、常に実態から乖離する可能性を含んでいます。
▼ それ故に、労使協定の締結、短期の有効期間の設定、法定労働時間を上回る場合には、所轄労署長への届出と、実態と看做しの乖離の有無の多頻度チェックの仕組みが設けられています。然し、その効果の検証するメカニズムの効果は不明です。
▼ 他方、そのチェックの難しさと、結果の曖昧さは、労働時間実態の曖昧さに繋がり、昨今の長時間労働への社会的課題として、行政によるチェック対象となるのは時間の問題だと推測しています。
▼ この社会的問題化に加え、ご指摘の様に、ITツールの高性能化、低価格化、日常化により、「いつ、何処で、何を」事業場外業務として行ったかを把握するのは、難しくなくなってきました。本来は、実労働時間に対し賃金を支払うべき観点から、いずれ、看做しの実態管理にもメスが入れられることでしょう。
▼ ご質問、いずれに就いても、まとまった資料は持ち合わせていませんので、容赦戴くとして、御社の課題として、「 ITツールを併用した実労働時間管理」のご検討は、いずれやってくる、社会的課題に対し有用でしょう。
投稿日:2017/02/25 13:19 ID:QA-0069429
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
導入をしたとしてもいずれメスが入れられるであろうこと、ITツールを利用して正しく勤怠管理をしなければならないことがやはり気がかりでしたので、大変参考になりました。
投稿日:2017/02/27 16:05 ID:QA-0069448大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、携帯電話やスマートフォンがいくら普及しましても、勤怠管理が出来るとまでは言い切れません。物理的にはリアルタイムでメールや会話こそ可能になりますが、多忙な中で常にそのような管理が行われるかについては疑問ですし、加えまして実際に仕事をしているか否かまでは現認することが出来ません。また、従業員に常時会社携帯を持たせかつ電源を入れさせなければ、物理的にも管理は不可能です。それ故、今尚事業場外みなし労働時間制が適用出来る事業所は少なからず存在しているものといえるでしょう。
そのような場合は、当然ながら会社側で労働時間を直接把握する事が出来ませんので、実労働時間でなくみなし労働時間で管理することになります。通常の事業場外制ですと、所定労働時間勤務したとみなす場合が多いですが、内勤がある等の理由により明らかに所定労働時間より少ないと思われる場合には、別途みなし労働時間数を定めて運用されるのが妥当といえます。
その上で労働時間の自己申告については、その時間数によって管理するためにさせるものではなく、過重労働防止等の観点からみなし労働時間と実労働時間に大きな剥離がないか確認する為の手段として利用するものになります。
投稿日:2017/02/26 22:37 ID:QA-0069437
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
現状ではITツールによる勤怠管理等の機能が不完全または普及が追いついていないためにやはりこの制度に該当する事業所も存在しそうですね。
当社が該当するか否かよく確認して、検討を続けたいと思います。
内勤も併用の場合の取り扱い、労働時間の自己申告についてもご教示いただきありがとうございます。
投稿日:2017/02/27 16:09 ID:QA-0069449大変参考になった
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