子の看護休暇・介護休暇の半日取得をした日について
半日取得と所定の1/2を超える実働があった場合についてお尋ねします。
例)①半日取得(4時間)+②実働時間(6時間)
上記のような勤務をした場合、どのように扱うのが正しいのでしょうか?
a.②実働時間が法定時間を超えていないので賃金の加算は発生しない。
休暇を有給としているので控除も発生しない。
b.①+②で所定時間を超えた2時間分は100%で支払う必要がある。
C.①+②で法定時間を超えた2時間分は125%で支払う必要がある。
「割増賃金は実労働時間で考えるので、割増賃金は不要だが、
所定労働時間を超える分の賃金100%の別途支払が必要」との見解もあったのですが、
実働が所定時間に満たないのに別途支払が必要ということがどうも腑に落ちず、
こちらに相談させていただきました。
<当社>
基本所定時間8時間、1ヶ月の変形労働時間制、子の看護休暇・介護休暇は有給としています。
宜しくお願い致します。
投稿日:2017/02/22 15:27 ID:QA-0069396
- とさかさん
- 北海道/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず御社では子の看護休暇・介護休暇は有給と定められていますので、当該半休の4時間分の賃金支払義務が当然に発生します。
加えまして、実労働時間である6時間分の賃金支払義務も発生することになりますので、結局(4+6)-8=2時間分の賃金支給追加が求められます。
これに対し、時間外割増賃金については、あくまで「実労働時間」でのみ計算されますので、上記のような場合では支払義務が発生しません。
従いまして、所定の8時間以外で2時間分の通常賃金のみ支払が必要なことから正しくはbということになります。
投稿日:2017/02/22 23:18 ID:QA-0069402
相談者より
評価コメントが遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございました。
解決いたしました。
投稿日:2017/02/27 11:20 ID:QA-0069442大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
半休を取得したこの方の、この日の労働義務が生じる時間は4時間です。
4時間に対して、2時間余分に働いたわけですから、会社にはその分の賃金支払い義務が生じます。実働が8h以下ですので、bの100%の支払いとなります。
※実働が所定定時間に満たないのに別途支払が必要ということがどうも腑に落ちず
→この考え方ですと、半休を取った場合に、4h~8h働いても賃金が同じということになってしまいます。
投稿日:2017/02/23 10:54 ID:QA-0069406
相談者より
評価コメントが遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございました。
解決いたしました。
投稿日:2017/02/27 11:21 ID:QA-0069443大変参考になった
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