無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇と時間外賃金について

お世話になります。
まったく初歩的な質問ですみません。

一週七日、毎週土日休業と定めています。
通常稼働日に有給休暇を取得し、その週の土曜ないしは日曜に稼働した場合の賃金はどうなるのでしょう。
有給休暇取得日を稼働した扱いとすると、土曜に稼働すると週の労働時間が40時間を超過し割増賃金の対象になります。有給休暇取得日を稼働時間に入れないとすると、土曜日に稼働しても週の労働時間が40時間に収まるので通常の賃金となる。どうちらなのでしょうか。
日々8時間所定、日々の時間外労働は0時間としてお答えください。
よろしくお願いします。

投稿日:2018/04/11 10:37 ID:QA-0076019

まこ99さん
石川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

土曜日に働いた8h分は、通常賃金分を支払う必要はありますが、割増賃金とする必要はありません。
割増分の週40hは実質の労働時間のみをカウントします。

投稿日:2018/04/11 13:24 ID:QA-0076027

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働割増賃金につきましては、あくまで実労働時間で見る事になります。

従いまして、土曜が法定外休日で時間外労働の計算対象となる場合であっても、有給休暇を取得された関係で土曜勤務を入れても週40時間を超えない場合ですと、時間外労働割増賃金の支給義務はございません。但し、土曜に勤務された時間分の通常賃金支払いは当然ながら必要になります。


一方、仮に日曜が週1日の法定休日と定められており日曜勤務された場合ですと、有休取得有無に関わらず休日労働割増賃金の支払が必要です。

投稿日:2018/04/11 21:33 ID:QA-0076045

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実働

あくまで週40時間は実働ベースが計算なので、有給取得日は実働にカウントしません。超過も無いので通常賃金で良いといえます。

投稿日:2018/04/12 19:47 ID:QA-0076061

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード