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退職時の有休消化と退職届提出日

お世話になります。会社として下記のような退職届(日付はシミュレーションのため仮のものです)が出てきた場合、法的には何ら問題無く、素直に受け入れるしか対応方法はないものかアドバイスを頂けますでしょうか?
弊社では毎年4月1日に一斉に年次有給休暇を付与し、撤回可能な退職願ではなく撤回不可能な退職届を1か月前以上の通知をするよう就業規則に盛り込んだ上でイントラネットを通じて書式提供しています。
ある社員が4月1日付で発生する有休をすべて消化し切る日付の(=彼の場合、12日発生するのですべて使用すると)4月18日(火)付で退職届を3月18日に提出してきた場合、最終出社日は3月31日になりますが、これでは届けが提出された日付、すなわち会社が退職を認識した日から12日程度しかありません(すなわち、退職通知日から最終出社日まで1か月も、もっと言えば14日もありません)。
このようなケースでも会社は民法の規定する14日前の送達を盾に最終出社日を3月31日ではなく、2営業日先の4月4日が最終出社日だと抗弁できるのでしょうか?社員の退職時には会社は時季変更権を行使できないというのが定説だと思いますが、弊社では年次有給休暇の残は皆さん、消化し切って退職日にされます(会社は買い取らず)。アドバイスを宜しくお願い致します。

投稿日:2017/02/20 22:51 ID:QA-0069346

supersalarymanさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、民法の規定は退職日に関するものに過ぎませんので、退職日が1か月後である以上問題とはならず、年休発生と絡めた最終出社日に関して援用する事は出来ません。

加えまして、在籍期間における年休消化は法律によって補償された権利ですので、退職日までに消化可能な日数については当人が請求された場合全て付与する事が必要になります。

年休権が発生後すぐに退職される事に違和感を感じられるのは理解出来ますが、当人も転職というリスクを抱えての行動でもあり、職業選択の自由がある以上一種の雇用リスクとして受け止められるべきといえるでしょう。

投稿日:2017/02/21 10:04 ID:QA-0069350

相談者より

早速、ご回答いただき、ありがとうございました。参考にして対応致します。仰る通り受け入れるしかないようですね。

投稿日:2017/02/21 13:42 ID:QA-0069363大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給消化

有給取得は労働者の権利ですので、ご提示の例では瑕疵はないと思います。ご納得いかないのは十分理解できますが、有給は会社の意思や承認で運用するものではありませんので、会社に在籍している以上、14日前の条件も充足することになります。

こうした理不尽な退職を絶対に防ぐことは制度では不可能で、日々の管理者とのコミュニケーションくらいしか手はないのが実情だと思います。

投稿日:2017/02/21 22:22 ID:QA-0069380

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。会社側からは理不尽に思えても社員側からは14日前の条件も充足することになるのですね。偶然有休発生の時期をまたいでの退職になってと割り切って対応させて頂きます。

投稿日:2017/02/22 22:14 ID:QA-0069399大変参考になった

回答が参考になった 0

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