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雇用契約書の必要性

いつもお世話になります。

弊社では、社員採用時に雇用条件通知書及び就業規則を交付しています。(コピーを会社で保管)
一般的に、雇用条件通知書を渡せば、契約書(双方が捺印)は必要ないとは思うのですが裏づけする法令や文言があれば教えていただければ幸いです。

例えば労基法第十五条では 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
と、ありますが、契約書を交わさなくてもいいとは書いていません。
記載がない=必要ない と解釈していいのでしょうか?


宜しくお願い致します。

投稿日:2006/12/15 16:57 ID:QA-0006928

今野さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつもご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、労基法第15条は労働契約に際し労働条件の明示を使用者に義務付けているものですが、文言通り契約書自体の作成までは義務付けていません。

元来、「契約」とは双方の自由意思に基く合意があることが成立要件であり、原則として書面の有無は問わないものです。

雇用契約の場合も同様ですが、そうなりますと労働者にとって不利となる場合が多いので、労基法第15条の規定により労働者を保護しているわけですね‥

労働条件を明示することが求められていますので、「雇用条件通知書及び就業規則の交付」があれば、それに基く雇用契約も有効です。

本来であれば、労使間の合意がより明確となる雇用契約書を作成するのがベストといえますが、御社の採っている方法は一般的といえますし、それ自体に違法性はございません。

投稿日:2006/12/15 19:36 ID:QA-0006931

相談者より

いつも分かりやすい回答を有難うございます。
勉強になりました。
より従業員に理解をしてもらう為には雇用契約書のほうがベストであると言うことを忘れずに対応していきます。
有難うございました。

投稿日:2006/12/18 08:44 ID:QA-0032818大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

採用時に交付すべき雇用契約書など

■ご指摘の通り、雇用時に被用者に対して交付する雇用通知に必ず明示しなければならない事項は下記の通りですが、明示の方法としては、厚生労働省令(労働基準法施行規則 第五条)により、それらの規定する事項が明らかとなる<書面の交付>によるとされています。(昇給に関する事項を除く)
1.雇用期間
2.勤務場所
3.業務の内容
4.始業・終業時刻及び休憩時間、休日または勤務日、休暇
5.所定外労働等(休日勤務など)
6.賃金
7.退職に関する事
■<書面の交付>が、御社の<雇用条件通知書及び就業規則>方式で要件を満たすのかどうかは明記がないため判断の問題になります。その際に、「何故<書面の交付>が必要なのか」という原点に戻りますと、詳細は就業規則に参照してもらう方法は違法とは言えないでしょうが、やはり、これらすべてを就業規則とは別に、雇用契約書に明記することが望ましいと考えます。交付すべき書面には雇用者の押印は必要ですが、双方の捺印は必ずしも必要ではないと考えます。

投稿日:2006/12/15 20:45 ID:QA-0006933

相談者より

回答を有難うございます。
現状、絶対的記載事項は雇用条件通知書に記載はしており、あわせて就業規則も配布しています。
契約書ではありませんが、後々誤解を生じないよう渡す際にしっかり説明をしていきたいと思います。
有難うございました。

投稿日:2006/12/18 08:48 ID:QA-0032820大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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