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半日休暇について

いつもありがとうございます。
半日休暇の与え方について問題がないかどうかご教示ください。

当社は8時30分から午後5時の勤務で、昼休みは交代で1時間です。
半日単位の年休を導入したいのですが、午後の2時ぐらいまでは忙しく、なかなか休みは取れない状況です。
こういった場合、半日休暇の取得日に制限をかけて、半日有給を取得する場合は午後2時から終業時間までとし、逆の8時30分から午後2時までの取得は認めない、とすることは問題ないでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2017/02/13 14:41 ID:QA-0069278

担当416さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給休暇

有給休暇は労働者の権利ですので、会社がその取得に関与することはできません。時季変更というのは、多忙が常態化していることは理由になりませんので午前中業務の定時終了で半日の取得となります。
「忙しい」ということではなく、その対応を会社の経営責任として解決することが求められます。これはタテマエではなく、現在国を挙げて取り組んでいる人事課題の一つだからです。今後政府も本腰を入れて対策を講じる可能性もありますので、業務の洗い出しなど、今の内に取り組んでおくことは決して損ではありません。

投稿日:2017/02/13 20:52 ID:QA-0069280

相談者より

はい。取りやすいように考えてみます。
ありがとうございました。

投稿日:2017/02/14 09:25 ID:QA-0069285参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

問題ないとは言えないが、出来ない訳ではない

▼ 半日単位で付与する際の区分方法は、休憩時刻の設定の都合上、半日の勤務時間が、午前、午後で、等しくならない場合が多く出ますが、制度運営上、やむを得ないものと解されています。いずれの半休取得も、年次有給休暇は0.5日消化されることになります。
▼ 只、ご質問は、「午後2時から終業時間」に限るという、一寸、使い難らさがありますが、労使間で協議、約束事として、就業規則で定めれば済むことだと思います。変更した就業規則は、所定の手続きを経て、労基監督署への届出を行なうことになります。

投稿日:2017/02/13 22:32 ID:QA-0069282

相談者より

無理のない範囲で考えます。
ありがとうございました。

投稿日:2017/02/14 09:26 ID:QA-0069286参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半日休暇については法的定めが無く会社が任意で設定する休暇となります。

そもそも休暇とは1日単位で与えるのが原則ですので、半日休暇自体付与する義務はございません。

従いまして、新たに半日休暇の制度を導入する場合ですと、文面のように時間帯に制限を設けても差し支えはございません。

投稿日:2017/02/13 22:32 ID:QA-0069283

相談者より

何度もすみません。
ありがとうございました。

投稿日:2017/02/14 09:26 ID:QA-0069287参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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