会社が個人の筆記用具(ノート)を回収することについて
個人所有のノートを会社で使用した場合、会社が個人のノートを回収することは可能なんでしょうか?
会社としては、ノートに機密情報が書かれているため、情報漏洩対策として回収したいと考えております。
投稿日:2017/02/03 08:33 ID:QA-0069105
- ネギッコさん
- 新潟県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個人ノートは強制的に回収できない。秘密情報管規程の作成を
▼ 個人所有ノートの記録内容は、大原則として、「個人の専有物」であり、会社が強制的に回収することはできません。
▼ 会社の機密情報が記載されている可能性が心配なら、業務専用のノートを支給すべきです。然し、これとて、個人ノートに転記されたり、デジタル媒体化されれば、容易に個人に取り込むことが可能です。
▼ 要は、会社の秘密情報管規程を作成、全社員に趣旨徹底を図るといった観点からの機密保護施策が必要で、ノート回収といった小手先の発想では対応不可能です。
▼ 因みに、経済産業省の「営業秘密管理指針」などを参照し、自社に合った規則を作成、全社員に徹底を図るのも一案でしょう。この指針は、ネット経由で入手できます。
投稿日:2017/02/03 11:07 ID:QA-0069107
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご連絡遅くなり、誠に申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に説明資料を作成しております。
やはり、小手先の発想では難しいです。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2017/02/21 14:26 ID:QA-0069365大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個人所有のノートであれば、何もルールがない場合、自宅へ持ち帰ったり、他で私用で使ったりする場面も当然考えられます。
従いまして、機密情報が書かれたりする業務であれば、まず御社の物品管理に関わる規定でノート使用に関するルールを明示され遵守してもらう必要がございます。
そして、回収以前に重要な点としまして、何よりもこうしたノートは業務専用とされるのが妥当といえます。公私混同で使用されますとリスク管理は困難となってしまいます。
但し、そうなれば当然ですが会社からのノート支給が妥当と考えられますので、労使間で十分に協議された上でどのような形を取られるかについて合意の上で決められるべきといえるでしょう。
投稿日:2017/02/03 21:00 ID:QA-0069121
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご連絡遅くなり、誠に申し訳ございません。
ノートの支給中止は、却下を喰らいました。
私物のノート使用禁止も反対にあい、物品管理のルールを検討しております。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2017/02/21 14:29 ID:QA-0069366大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
情報管理
個人所有物を会社が没収することはできませんので、情報管理の原則で判断しなければなりません。そもそもノート使用を禁じている、会社支給のメモ用紙等があるが、それを使わずに勝手にやっているなどの場合も含まれます。これは没収動向ではなく、貴社が定める情報管理規則に違反する行為なので見つけた時点で止める責任が会社側にあります。
そのような情報管理をしていおらずに、自分用ノートであれば当然私服や靴などと同様に個人の所有物で会って、会社は関与できません。情報管理の規則がすべてでしょう。
投稿日:2017/02/04 12:21 ID:QA-0069130
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご連絡遅くなり、誠に申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に説明資料を作成しております。
やはり、小手先の発想では難しいです。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2017/02/21 14:29 ID:QA-0069367大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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