セールスレップの契約について
アメリカでは一般的な個人のセールスレップも、日本では個人での業務請負委託契約になるのではないかと思います。そうした個人の委託契約を締結する際の注意点について教えていただけますでしょうか?
投稿日:2010/10/05 10:45 ID:QA-0023246
- MIYAMOさん
- 東京都/精密機器(企業規模 51~100人)
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営業の請負関係
日本でも基本給を8万ほどに落として歩合制の営業をさせている業種は多いです。代表的なものは生保です。一方、損保は代理店、独立自営方式を取っています。
小額の固定給でも雇用関係を維持することは指示命令系統を維持することができ、コンプライアンスを維持できますが、完全な請け負いにすると、インセンティブ性は高いですが、コンプライアンスを維持できない可能性があります。
また、育成面からも固定給がないことは人材のロスを多く生みます。
さらに、社会保険がないことは人材の採用に不都合を生じます。
全体から考えて、雇用関係を基本にした営業部隊を作る方がよいと考えますが、業種によっては完全歩合方式ということもありうると考えます。
投稿日:2010/10/05 19:33 ID:QA-0023258
プロフェッショナルからの回答
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代理店契約
レップシステムは「従業員」ではなく、ご指摘のように「代理店」という扱いになるでしょう。ですので従業員や雇用というような管理を敷くことが出来ません。
たとえば出勤義務や時間管理などが出来ませんので、そうした拘束を一切行わない、ゆえに完全歩合等の成果に対しての代金支払いという制度を取られればと思います。
メーカーの販社システムを個人に適用ということでしょう。もちろん法人を作っている個人をレップにする例もあることでしょう。
投稿日:2010/10/05 20:59 ID:QA-0023263
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
契約形態は 「業務委託契約」、ポイントは、高度な法的知識
.
■ 個人のセールスレップは、法的には、通常、個人事業主となります。新しいのは、呼称だけでなく、従来の単なる販売のみ追求とは違った機能が要求される存在です。それは兎も角、契約の形態は、現行の区分に従えば、目的が、仕事の完成 ( 成果物の引渡し ) である 「 請負契約 」 ( 民法632条 ) ではなく、業務の委託 ( 業務行為の遂行 ) である、「 業務委託契約 」 ( 民法656条 ) になると思います。
■ 個人の委託契約を締結する際の注意点としては、レップの立場からは、労働契約とは異なり、労務の提供そのものは目的とはならないこと、独立した事業主なので、労働基準法など労働者を保護するための法律外になること、税金の申告も自分でしなくてはならないことなどが一般的です。セールスレップであるが故に、特別に注意を払うべき点はないと思いますが、単なる、代理店業務ではない筈なので、次の最終部分の見極めが重要だと感じます。
■ セールスレップは、メーカーからの視点と販売先の双方の視点で「商品」、「販売」、「販売促進」、「技術」を理解し、助言が出来るといった高度なレベルに達しているのか、メーカーは、何処まで期待しているのかなど、不明な点も多く、市民権を得ているとは言いにくいと思います。ただ、業界知識や商品知識だけではなく、独占禁止法や商標法など、高度な法的知識も要求されることは確かです
投稿日:2010/10/06 10:54 ID:QA-0023277
相談者より
投稿日:2010/10/06 10:54 ID:QA-0041383大変参考になった
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