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在宅勤務の労働時間の件

お世話になります。

弊社の従業員で、子育て中のため休みを取ることが多い者がいるのですが、休む理由が子供の病気のためで、本人は元気なことが多いため、その場合は在宅勤務にするのはどうかということを検討しており、在宅勤務の場合、家事や子供の世話をしながらになるので、勤務時間のカウントはどうするのがよいのかを考えています。
基本的には、日報などの提出により時間管理(勤務した時間を明らかにする)し、さらに始業、休憩、終業の時間をメール等で連絡を入れるという方法にし、勤務した時間数だけ給与を支給することにしようという方向でまとまりつつあるのですが、該当の者は、通常9時~16時(休憩1時間)の6時間勤務ですが、在宅勤務時に、9時~16時の間の勤務時間が6時間に満たない時に16時以降に仕事をした場合は、16時以降の勤務時間は時間外労働とするべきなのかどうかがわからなく、相談を投稿させていただきました。

該当の者の在宅勤務は、子供の病気などで在社勤務できない時のみで、通常は出社いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/01/31 14:13 ID:QA-0069032

なるせさん
東京都/精密機器(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の時間外労働については1日8時間または週40時間を超える労働時間を指すものとして定められています。

従いまして、通常の終業時刻より後に勤務されたとしましても、上記時間を超えていない限り時間外労働には該当しません。この点に関しましては、通勤・在宅勤務いずれでも同じです。

投稿日:2017/01/31 20:57 ID:QA-0069039

相談者より

ご回答ありがとうございます。
時間外労働についてきちんと理解しておりませんでした。ご教授ありがとうございました。

投稿日:2017/02/01 09:25 ID:QA-0069054大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

従業員さんが、月給か時給等かわかりませんが、所定労働時間が、6時間ということですから、6時間までは、通常賃金を支給します。仮に6時間を超えた場合は、8時間までは、通常賃金の時間単価を支給、8時間を超えた場合は、時間単価1.25倍以上の賃金を支給することになります。

投稿日:2017/02/01 08:39 ID:QA-0069052

相談者より

ご回答ありがとうございます。
時間外労働について理解できました。ご教授ありがとうございました。

投稿日:2017/02/01 09:28 ID:QA-0069055大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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