無期雇用転換権と定年の関連性について
いつも参考にさせていただいております。
労働契約法改正による無期雇用転換権について、
定年との関連で、適用要否をご相談させていただきたいと思います。
弊社では、正社員は60歳定年、65歳まで再雇用をすることになっています。
一方で、有期雇用社員には現在定年制度がありません。
もともと有期雇用だった方と、もともとは正社員を定年した方も、
60歳を超えると「嘱託社員」に雇用区分を変更し、65歳以上になっても、
継続して勤務している状況です。(つまり、定年後再雇用は65歳までとしながらも、
65歳を超えても引き続き勤務している状況です)
定年後再雇用の方については、特例措置を適用して、
無期雇用転換権が発生しない対処ができると思いますが、
採用時からいままで有期雇用(嘱託社員)の従業員として勤務している方についての
無期雇用転換権の考え方をご教授いただければと思います。
なお、現在有期雇用には定年はありませんが、
無期雇用転換後は定年制度を設け、正社員と同様に60歳定年、65歳まで再雇用と
就業規則で定める予定です。
その場合、以下の従業員についての考え方は以下の通りでよろしいでしょうか。
①有期雇用社員として採用し、2018/4/1時点で65歳以上、かつ勤続5年以上になる人
無期雇用転換権発生時点で65歳を超えているため、定年後再雇用の上限年齢(65歳)
を超えているため、無期雇用転換権は発生しない。という考え方で問題ないか。
引き続き双方合意ができれば、嘱託社員として継続勤務は可能。
②有期雇用社員として採用し、2018/4/1時点で60歳以上65歳未満、かつ勤続5年以上になる人
60歳を超えたら嘱託社員(有期)で雇用することにしているので、
無期雇用転換権は発生しない。双方合意のもとで契約更新していく形態のままでよい。
③有期雇用社員として採用し、2018/4/1時点で58歳、かつ勤続5年以上になる人
60歳になるまでは、無期雇用転換権が発生するため、本人希望があれば無期に転換。
60歳になったら定年となり、嘱託社員(有期)に雇用区分を変更し、
双方合意のもとで契約更新していく形態になる。
また、現在は事実上「定年の定めなし」の状態だと解釈されてしまうと思いますが、
その状況と今回の労働契約法改正にあたってのリスクや留意点などがあるようでしたら、
合わせてご教授いただければ幸いです。
投稿日:2017/01/13 10:28 ID:QA-0068736
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約法における無期雇用への転換の主旨は、有期雇用契約者について正規雇用社員同様の雇用安定を図るものといえます。
従いまして、正規雇用社員の定年を超えてまで無期雇用とする措置に合理性はなく、そこまでの転換義務が直ちに生じるものではないものと思われます。
そうした観点に立てば、①~③につきましてもご認識の通りで差し支えないものと考えられます。
但し、明確な法的定めがない現状、異論の余地が残されているとはいえるでしょう。
投稿日:2017/01/13 11:16 ID:QA-0068739
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
定年と無期転換権について整理できましたので、その方向で検討いたします。
投稿日:2017/01/20 11:44 ID:QA-0068850大変参考になった
人事会員からの回答
- *****さん
- 兵庫県/その他業種
私が労働局に確認したところでは、①から③のケースでは、
自社の定年を経ていないので、特例措置の対象にはならず、
全て無期転換の対象とのことでした。
また、他の社労士の方のHPにも、労働局の見解として、
同様の記載がみられました。
投稿日:2017/01/20 17:29 ID:QA-0068855
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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