1か月単位の変形労働制におけるシフトチェンジの対応について
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、表題における割増賃金の考え方についてご質問させて下さい。
当社では所定労働時間を1ヶ月平均で1週間当たり40時間で変形労働制を定めていますが、 変形期間が開始されてから休日の振り替えを行うことがあります。
私の理解では①振替出勤の日について休日割増(35%)は発生しないが、②振替休日が同じ週に属していない場合は週40時間超の割増賃金(25%)の支払いは発生することもありうると考えております
(例:第1週40時間、第2週48時間で勤務を組んでいた場合、第2週の勤務8時間を第1週に振替るようなケース)。
社内では①はともかく、②は割増は発生しないと考えている方がおり、意見が分かれています。
初歩的な点で恐縮ですが休日割増、週40時間超の割増についての考え方についてご教示頂けますと助かります。
また、変形期間開始後に、あらかじめ週40時間以下としていた週に勤務が振替られた場合で、週40時間超の割増が発生しないような法的な手立て・規則策定の方々はあるのでしょうか?併せてご教示頂けますと助かります。よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/12/05 09:49 ID:QA-0068354
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制では当初定めた労働日及び労働時間に従って勤務させる必要がございます。これを事後に変更する場合ですと、変更後1日8時間及び週40時間を超える労働時間が新たに発生した場合には当然ながら割増賃金の支払が必要になります。
事前に法定労働時間の総枠内で1か月の労働日及び労働時間を定めるという要件の下で割増賃金支払が免除されているわけですから、後段のような手立てを設けることは原則出来無いものといえます。
投稿日:2016/12/05 10:34 ID:QA-0068356
相談者より
早々にご回答頂きましてありがとうございました。
投稿日:2016/12/05 16:11 ID:QA-0068365参考になった
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