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法定休日の定め

いつもお世話になっております。

当社の休日は、土日祝日です。
現在、法定休日は日曜日と定義しております。
休日出勤の割増手当は、法定・法定外問わず1.35で支給しております。

そこで、ふと疑問に感じてしまったのですが、法定休日を“日曜日”と限定する必要があるのか?ということです。

不都合が発生するのは、時間外労働の管理です。
36協定により、法定外休日出勤は残業時間区分になり、法定休日は休日出勤区分となります。

このところ、業務多忙で従業員の休日出勤が増え土曜日の休日に出勤したりすると、残業時間がいっきに増えたりして、労働時間管理が厳しくなってしまいます。
ただ、元々休日のところなので、従業員のプライベートな時間もあることでしょうから、日曜日限定してに出勤命令を出すわけにもいきません。

あらかじめ、“どちらか一方”を法定休日とすることは可能でしょうか?
可能な場合、就業規則にどのように謳うべきでしょうか?

ご教示、よろしくお願い致します。

投稿日:2006/12/04 09:28 ID:QA-0006802

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定休日の決め方

■法定休日は日曜日でなくてはならないというわけではありません。週に休日が一回あれば、その日が何日であろうと、何曜日であろうと、法律要件を満たしていることになります。更に、週一回の休日を与えるのが難しければ、第1・3週に2日ずつ、もっと極端な事例として第3週に4日、他の週は休日なしでも違法ではありません。(実際にはこのようなケースは殆んどないだろうし、望ましくないのは当然ですが・・)(労基法35-1&2)
■週休2日制の場合、片方は法定休日、他方は法定外休日(“どちらか一方”を法定休日とする)になりますが、就業規則に「休日」についての事項を記載することが必要です。ご質問の意味が、もう一つハッキリ呑み込めませんが、法定休日が“どちらか一方”であるということは、使用者の判断でその都度勝手に決めることができるということではありません。“どちらか一方”として決めれば、その内容を就業規則に明記することが必要です。

投稿日:2006/12/04 10:42 ID:QA-0006804

相談者より

 

投稿日:2006/12/04 10:42 ID:QA-0032774大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日については「曜日を特定することが望ましい」とされていますが、土日の週休2日制の場合、必ずしも週1回の法定休日を土日どちらにするかを就業規則に明示する義務はございません。

曜日特定の無い場合でも週1日の休日が確保されていれば、一方の休日に勤務した場合でも休日割増は不要(※但し、1日8時間または週40時間を超える部分についての時間外割増は必要です)とすることが認められています。

御社のように、業務多忙で休日出勤がしばしば発生する場合ですと、法定休日の曜日を定めることによるデメリットの方が大きいと思いますので、あえて特定する必要はないでしょう。

投稿日:2006/12/04 13:20 ID:QA-0006807

相談者より

 

投稿日:2006/12/04 13:20 ID:QA-0032776大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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