準委任契約の成果物
準委任契約は、善管注意義務による専門性のある役務の提供ですが、システム開発のケースで、例えば、要件定義フェーズを依頼するケースを想定すると、次の開発製造に向けて、成果物は要件定義書が必要になります。が、それを規定することは、可能でしょうか。会社の法務に確認したら、成果物は要求できないと、言われました。そうすると、要件定義遺書は、弊社で作らないといけなくなりますが。また、準委任契約先に作成してもらうときには、どのようにすべきでしょうか。契約期間終了時点での成果物として、未完成でも良いと言う事で作成してもらうようにすれば良いのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2016/09/28 15:05 ID:QA-0067653
- Bigoteさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
自社の指揮下で、仕事をさせるには、派遣契約しかない
▼ 委任(準委任)契約の目的は、一定の事務処理(民法643条、民法656条)であって、成果物ではありません。成果物を目的とする場合は、請負契約(民法632条)が必要です。法務担当部署のご意見通りです。
▼ 「未完成でも良い」ものは、対象物として定義できませんので、請負契約は不可能です。また、準委任契約でも、委託すべき特定業務処理の限度を定義できないので、これも不可能です。因みに、いずれの場合も、委託者(御社)には、業務遂行上の指揮権限もありません。
▼ どうしても、御社の指揮下で、仕事をさせるには、派遣契約しかないと考えます。
投稿日:2016/09/28 21:24 ID:QA-0067657
相談者より
ご回答ありがとうござい。
今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2016/09/29 09:36 ID:QA-0067662大変参考になった
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