労働基準監督署の立ち入り
労働基準監督署が労働安全衛生の確認で工場内の立ち入りを要請してきた場合、拒否することは出来るのでしょうか?
または、日を改めていただくお願いをしても良いのでしょうか?
投稿日:2006/11/23 15:51 ID:QA-0006750
- *****さん
- 神奈川県/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
労働安全衛生法の第九十一条におきまして、
「労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。」
と定められています。
これは労働者の安全衛生上の保護の為に認められた法的権限ですので、事業者の都合で可否を決められる事項ではございません。
従いまして、こうした法律に基く立ち入り調査の場合には拒否出来ないといえます。
立ち入り調査日の変更についても一般的には認められないと思われますが、調査内容によっては急を要さない場合も無いとは言えませんので、事前に所轄労基署にご相談されてみてはいかがでしょうか。
投稿日:2006/11/23 23:10 ID:QA-0006753
相談者より
投稿日:2006/11/23 23:10 ID:QA-0032755参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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