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教育機関を通さずに直接依頼のあったインターンシップに関して

ご相談させていただきます。

上場している中小企業で採用担当しています。
先日とある大学の学生から「インターンシップをやっていただけませんか?」と依頼を受けました。
弊社では短期無給のインターンシップとNPOを通じての長期有給のインターンシップを実施した経験が
ありますが、今回の教育機関を通さずにオファーがあったのは初めてで少々困惑しております。
ですが、せっかく学生自ら依頼してきてくれてますので、受入したいと考えています。

今回ご相談したいのは
1、どんな手順で受入をする必要があるのか?
2、労働者にあたるのか?(アルバイトの雇用契約を結ぶ必要性はあるのか?)
3、誓約書や覚書の内容はどういったものにしたら良いのか?
4、有給を検討してますので、どう支給したらよいのか?
5、障害・賠償責任保険の内容はどういったものか?
この5点をお教えいただきたいと思います。

質問内容が多いですが、なにとぞよろしくお願いします。

投稿日:2016/08/25 12:04 ID:QA-0067183

0510_採用担当さん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

取扱い

インターンシップはその名前の普及に比べ、中身が混とんとしており、一律なものではありません。プロジェクト型であっても、取り扱いによってはさまざまな形態があり、契約書等も無数に内容が分かれることになります。そんな中で;
1.インターンシップ内容(場所、業務、期間、時間、報酬他)を具体的に決め、その内容に沿って契約書を交わす必要があります。秘密保持契約や誓約書も費用に応じて対応します。実際の管理者も選任する必要があるでしょう。
その上で大学を絡めるのかも含め、貴社としての方針を固め、総ての関係者の合意の下、開始となります。通常大学のインターンシップは終了後レポートなども行います。

2.給与が発生するなら労働者ですので、雇用契約をする必要があります。

3.前例がないのであればひな形などを入手して作成することになります。コンサルタントや弁護士に依頼することもできます。通常は就活情報会社や大学と結んで行うため、先方が契約書などは用意してくれます。

4.アルバイトを雇う場合と同じ契約、支給方法はいかがでしょうか。インターンシップ契約書で記載する例もあります。しかし大学等を挟まないのであれば、バイト扱いが良いのではないかと思います。

5.学生であれば学研災、学研賠などに加入を条件で受け入れますが、直接採用であれば学生に自費で加入させるか貴社が負担するか決める必要があります。

このように大学や就活業者を挟まないとかなりの負荷があることを含め、再度ご検討されてはいかがでしょうか。普通、大学はインターンシップ送り出しには積極的なところが多いので、大学に相談するのが一番だと思います。

投稿日:2016/08/26 23:49 ID:QA-0067215

相談者より

本人のスキルアップを促す部分もありますが、インターンシップのためだけの業務や、プログラムを組むことは現実的ではない点から今回はアルバイトの雇用契約を結んで実施することにいたします。
ありがとうございました。

投稿日:2016/09/10 10:28 ID:QA-0067422大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.一口にインターンシップといっても、様々な形態があります。御社は、短期無給、長期有給インターンシップの経験があるようですから、まずは、今回のインターンシップの目的を明確にすることです。本人からの依頼を受けるということですので、依頼内容も再確認する必要がありますね。

2.採用する期間、時間、何をしてもらうかなど契約の内容によります。職場体験中心で無給などであれば、労働者とはならない可能性が大きいですが、従業員と同じような勤務をしてもらい、給料も支払うということであれば、労働者ということになります。

3.まず、目的を明確にしておくこと。そして、機密保持、損害賠償事項などは必須となります。

4.何をしてもらうかによります。(上記2参照)

5.本人に加入してもらうことです。内容は、過去の経験を参考にしてください。本人の事故もさることながら、近年、ネット投稿などから本人が会社に多大な損害賠償をもたらすことも考慮してください。場合によっては、いったん大学をとおしてくれという選択肢もあります。

投稿日:2016/08/25 16:10 ID:QA-0067191

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございます。
今回は長期有給のプロジェクト型のインターンを実施を想定しての質問でした。 言葉足らずで申し訳ありません。
日頃の業務をしてもらうプログラムではなく、課題をインターン生自身に設定してもらいこちらでサポートしていく形式をを予定しております。
この場合ですと、長期有給でも労働者の扱いにはならず、保険に加入してもらったうえで誓約書と覚書を交わせば良いという認識でよろしいでしょうか。

投稿日:2016/08/26 09:39 ID:QA-0067197参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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