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譲渡制限付き自社株式取得権について

現在外資系企業で人事を務めております。

今月社員に対し、米国本社のRSU(譲渡制限付き自社株式取得権)の行使権利が付与されました。
この場合、「給与所得」として、今月支給の給与して該当金額分を課税するという処理で正しいでしょうか。

そのほかに
・本人が確定申告をする
・米国のストックなので、日本支社では特に処理が必要ない

など、いくつかの対処法がWEBなどに記載されており、何が一番正しい方法かわからないでおります。
アドバイスいただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/08/05 15:24 ID:QA-0067036

てるーるさん
東京都/販売・小売(企業規模 11~30人)

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