フレックス制での時間有給休暇取得について
フレックス制を取り入れていますが、有給休暇の取得に疑問がありご相談です。
勤怠管理システム上可能であったためか、通常の8時間勤務した職員が、4時間の有給休暇時間を上乗せして12時間にし、その日数が月に何日かありまた数ヶ月続いていたことが最近分かりました。
想定していなかったのですが、上限を定めていないので、フレックスであれば時間有給休暇は何時間でも申請が可能なのでしょうか。
有給休暇取得は基本推進していますし、しっかり休みを取って使用していただきたいと思っています。
そこで、フレックス制の際、1日に時間有給休暇を使用できる時間数を設定しても良いのでしょうか。例えば労働時間数を含めて10時間までなど。
またそのように定めることが可能であった場合、労使協定もしくは就業規則の制定などどのような流れで進めるべきものでしょうか。
フレックス制を理解していない的外れな質問でしたらお恥ずかしい限りですが、何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2025/04/30 16:38 ID:QA-0151629
- 撫子さん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
労働基準法では、年次有給休暇を時間単位で取得することは可能です(年40時間まで、労使協定の締結が必要)。
フレックスタイム制においても、時間単位の有給取得は可能です。
ただし、通常は「勤務していない時間帯」に時間有給を充てるため、実労働時間とのバランスをとる必要があります。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 とても真摯で的確なご相談です。フレックスタイム制における有給休暇の取り扱いに関しては、法的なルールと実務上の取り扱いが絡み合うため、混…
投稿日:2025/04/30 18:15 ID:QA-0151633
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。