業務命令における研修費用のキャンセル料について
新入社員が研修期間中に、外部研修を受講することになっています。
ある新入社員が外部研修の受講日にどうしてもやむを得ない事情があり、研修受講ができず当日は欠勤すると申出がありました。
やむを得ない事情とは、体調不良や育児・介護でもなく、本人の結婚手続きです。外国人同士の結婚のため、通常の市役所に婚姻届を提出するのではなく、領事館へ手続きが必要で、ビザやその他の関係でどうしても日程変更ができないとの事です。
心象的にはもう少し事前に相談して欲しかったというのがありますが、外部研修としては既に全額キャンセル料が発生する状況です。
このキャンセル料について、本人了承のもと、会社が本人に請求しても問題ありませんでしょうか。
当該の新入社員は入社後も別件で、本人事情により会社がキャンセル料をやむを得ず負担した経緯があり、今回は事前に告知していた日程を事後本人都合によりキャンセルしたということで、会社としては本人に請求をしたいと考えています。
投稿日:2025/04/30 17:24 ID:QA-0151630
- ぴっきーさん
- 大阪府/機械(企業規模 301~500人)
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回答いたします
ご質問のケースでございますが、 類似事案として、従業員の重過失によって、損失が生じたような場合には、 会社に生じた損害を従業員に求償(請求)するとことは可能です。 本ケースにお…
投稿日:2025/04/30 18:51 ID:QA-0151634
相談者より
ご回答ありがとうございました。
業務命令を体調不良を理由としてキャンセルする場合は致し方ないとして、本人都合により業務命令をキャンセルするとは想定していなかったため、キャンセル時の取扱いについては事前に通知しておりませんでした。
また記載の通り、既に別件で本人都合によるキャンセル料を会社が全額負担しているため、会社としては二度目となる今回は許容範囲を超えているように思います。
担当弁護士に再度相談してみます。
投稿日:2025/04/30 19:08 ID:QA-0151635大変参考になった
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