原則を逸脱した出向契約は可能か
特殊な事例です。
共同研究契約をもとに社員を出向させるということが前提です。
その際出向先の勤務場所において働く人が、当社からの出向者と当社からの直接出張者であるため、出向契約において教科書どおりの「出向先」適用をするかどうか悩んでいます。出向先の従業員とは原則共に仕事をすることはありません。
もちろん原則はわかった上ですが、同じ会社の社員同士が違う就業規則で同一業務を行うことをできれば避けたいという思いです。
このような状況で両者間の合意により「出向元」就業規則を適用する出向契約を締結することはできないでしょうか。不可能であればどのような法律・慣習に触れるものでしょうか。
投稿日:2006/11/20 19:24 ID:QA-0006697
- よしこべさん
- 兵庫県/医療機器(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
地元企業の方ですね‥ご利用頂き感謝しております。
ご相談の件ですが、いわゆる在籍出向の場合ですと、両会社間で出向契約を締結し適用ルールを規定すれば出向元の就業規則を適用することも原則として可能です。
こうした取り扱い自体で法令違反を問われることはございません。
特に本事案の場合は、特殊な事情が有り他の出向先従業員とは業務内容も全く異なるようですので、出向元の適用をされるのが望ましいといえます。
尚、出向社員に対しては、ご相談の内容も含めた労働条件について事前に説明し、変更となる部分があれば必ず書面にて明示しておく必要があります。
投稿日:2006/11/20 19:42 ID:QA-0006698
相談者より
早速の明快でわかりやすい回答ありがとうございました。
社内の声はいささか批判的でしたが、自説が間違っていないとわかり安心しました。
そういう意味では出張旅費規程も出向元のものを適用しても構わないということですね。
投稿日:2006/11/20 19:46 ID:QA-0032731大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご返事有難うございました
こちらこそご丁寧にご返事頂き有難うございました。
そうですね、出張旅費規程も同様の取り扱いで問題ありません。
今後共宜しくお願い申し上げます。
(※宜しければ評価入力頂ければ幸いです。)
投稿日:2006/11/20 20:39 ID:QA-0006702
相談者より
投稿日:2006/11/20 20:39 ID:QA-0032733大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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