試用期間満了時の解雇
	お世話になります。
 表題の件で、ご相談させていただきます。
 
 弊社において、役職者中途採用枠でプロジェクトマネージャー職(課長相当)を
 採用したのですが、管理及び技術能力不足が散見されることもあり、試用期間満了に
 伴い解雇を検討しております。
 
 経緯としては、以下のとおりです。
 
 1 役職者中途採用枠で採用
   その際に、3ヶ月間の試用期間がある(就業規則にも記載があります)ことは説明
 2 採用面接時の能力の判断により、入社と同時に1プロジェクトを任せる
   ・リリースまでは、2ヶ月(本人はリリースできると回答)
 3 結局、リリース日にリリースできなかった
   ・週次の進捗会議等において、遅延は指摘
   ・開発担当を変更したところ、1ヶ月(当初開発期間どおり)でリリースできました
 
 その間、会社指定のマネジメント研修を時間の無駄だということで早退したり
 遅刻などもあったことから、役職者としての資格不足という判断で、降格降給は
 実施しました。
 (降格は、課長相当職から係長相当職へ。給与も、役職手当相当分を降給)
 
 降格降給の判断前には、弊社代表と面談を実施しておりますが
 自己主張を繰り返すばかりで、会社としての意見に聞く耳は持ってもらえず
 会社批判を繰り返すばかりでした。
 
 そのことから、会社としては周りへの影響も鑑みて
 これ以上の雇用は難しいと判断し、解雇予告手当を支払い
 解雇の方向で検討しています。
 
 上記で解雇可能か否か、もし可能であれば、特に留意することなど
 助言いただけますでしょうか。    
投稿日:2016/08/01 12:55 ID:QA-0066941
- sugiinさん
 - 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
 
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 解雇措置、特に当人の能力不足による解雇につきましては、詳細事情を検討の上判断する必要がございますので、この場で確答は出来かねる件ご了承下さい。
 
 その上で申し上げますと、問題行動が常態化しており、注意しても改善されるどころか反省も全くなされず、既に降格にもなっているという事であれば、仮に訴訟等のトラブルになった場合でも解雇はやむを得ない措置として有効となる可能性が高いのではと思われます。
 
 但し、会社からの改善指導が不十分である場合には、たとえ試用期間中であっても解雇権の濫用と判断される場合がございますので、これまでの注意・指導した記録等を明確に残しておかれることが重要といえます。                
投稿日:2016/08/01 19:40 ID:QA-0066947
相談者より
                回答ありがとうございます。
弊社としても、複数回の面談をし熟慮に熟慮を重ねたうえでの判断ですので、慎重に対応したいと思います。
訴訟のリスクも認識した上で、丁寧に準備したいと思います。                
投稿日:2016/08/02 15:55 ID:QA-0066968大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
					- 川勝 民雄
 - 川勝研究所 代表者
 
解雇措置の合理的事由とそのレベルの再検証を・・・。
                ▼ 試用期間後、不採用とする場合、次の3段階検証が重要です。
 ●「就業規則等に試用期間後解雇する場合がある旨の明示があるか否か」
 ●「解雇する場合の合理的事由が示されているいるか否か」
 ●「事案の合理的事由が解雇措置に十分値する程度か否か」
 ▼ ご説明の限りでは、ほぼ「全白」の印象を受けますが、会社・本人間の意見齟齬が窺がわれれ、「灰色部分」の存在の否定できません。可能性は極小とは云え、係争の場ともとなれば、相手の同じ発言もでも、主張ニュアンスが強まります。その点を再度、自己検証された上で、決定する慎重さが必要だと考えます。                
投稿日:2016/08/01 22:39 ID:QA-0066948
相談者より
                回答ありがとうございます。
自己検証しつつ慎重に進めたいと思います。                
投稿日:2016/08/02 15:56 ID:QA-0066969大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                管理職として、一定の能力を期待しての中途採用者ということですから、
 ご質問の内容からすれば、解雇には合理性があると思われます。
 
 留意する点としては、
 解雇は一方的なものですから可能なわけですが、それが不当解雇だとして訴訟のリスクがあるということです。
 
 仮に訴訟があった場合でも、その解雇に合理性があるということを会社は証明する必要がありますので、就業規則の根拠となる規定を明確にしておくことです。                
投稿日:2016/08/02 13:33 ID:QA-0066959
相談者より
                回答ありがとうございます。
リスクを承知しつつ、丁寧な準備をしたいと思います。                
投稿日:2016/08/02 15:57 ID:QA-0066970大変参考になった
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