休日に出張(出発)した場合の勤怠取り扱い
いつもお世話になっております。月曜日早朝から出張先での業務にあたる必要があり、前日の休日から現地入りしなければならない場合について、休日における移動は休日労働になるのでしょうか。また、同様に休日前日に遅くまで業務に従事し、翌日の休日に帰らざるを得ない場合はいかがでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2016/06/09 09:35 ID:QA-0066373
- ujiroさん
- 大阪府/商社(専門)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単なる移動のみであって、移動中に車内で打ち合わせを行う等何らかの業務が発生しなければ、休日労働扱いする必要性はないものといえるでしょう。
但し、移動による負担が重くなるのも事実ですので、事情に応じて特別に有給休暇を付与したり、或は出張に関わる手当等を支給されるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2016/06/09 10:49 ID:QA-0066374
相談者より
ご回答ありがとうございました。非常に参考になりました。
投稿日:2016/06/09 15:28 ID:QA-0066385大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休日移動の出張
ご質問のような休日出発や休日帰宅の休日移動は、労働時間とはみなされず、休日労働とはなりません。
判例では、休日移動は通勤時間と同じ扱いとされています。さらに移動の間は、週刊誌やスマホをいじったり、ビールも飲むことができる自由時間であり、指揮命令下にないからです。
投稿日:2016/06/09 14:18 ID:QA-0066380
相談者より
ご回答ありがとうございました。非常に参考になりました。
投稿日:2016/06/09 15:28 ID:QA-0066386大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
出張用旅行行程表
出張をする際に、その訪問先や交通手段、宿泊先をまとめる行程表です。
業務の週報
週次で業務を報告するためのテンプレートです。
出張届
従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。
業務引継書
異動などで引継が必要になった際に、業務を整理し後任を割り振るための書類です。