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育児短時間勤務の期限につきまして

いつもお世話になっております。
弊社は育児介護休業法で定める短時間勤務制度を導入しております。内容は全く同じなのですが、ここでいう「3歳に満たない子」とは具体的にはいつまでを指すのでしょうか?育児休業終了後に1年間短時間勤務をされてきた方で、延長を希望されています。(弊社では1年ごとに申請を出していただくことになっています。)お子様の誕生日が5月15日だといたしますと、時短勤務が可能なのは、3歳になる5月15日の前日の5月14日までになるのでしょうか?それとも5月13日でしょうか?

もちろん、3歳を超えての時短対応も検討はいたしますが、この質問は法律上の最低限の基準を教えていただきたいのです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/05/17 14:41 ID:QA-0066074

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児介護休業法では、3歳に満たない子とは、3歳の誕生日の前日までとしていますので、5/14までが可能としています。

ご参考までに、育児休業給付では、1歳の(延長は1歳6ヵ月)の前々日までとしていますので、雇用保険法とは定義が異なっています。

投稿日:2016/05/17 15:27 ID:QA-0066076

相談者より

いつもお世話になっております。
非常に明確にお答えいただきありがとうございました。助かりました。

投稿日:2016/05/17 19:07 ID:QA-0066082大変参考になった

回答が参考になった 0

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