グループ会社へ異動になる場合の社会保険等の手続
よろしくお願いします。
この度 66歳パート(社会保険加入 雇用保険加入)が 現在 在籍している会社 A社から
グループ会社 B社へ異動の辞令がありました。
通院もあるので 保険証を早くして欲しいと言われ そのまま 担当部署へ依頼をしましたが
数日後 担当部署より 「今の保険証を使って下さい」と言われ 理由を聞くと
うやむやにされてしまいました。
その後 異動先B社で勤務して頂いておりますが 給与の出どころは A社。保険証もA社のまま。
しかし 同じパートで40代の方も 一緒に異動になりましたが その人の 給与はB社 で
保険証もB社から交付になっていました。
社会保険や雇用保険の手続きで 年齢的に 引っかかる事があるのでしょうか?
投稿日:2016/04/06 14:42 ID:QA-0065682
- 考え中さん
- 愛知県/食品(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、在籍出向扱いとなっているのではないでしょうか?
在籍出向であれば、給与がでているA社でしか社会保険には加入できませんので、おかしかくはないことになります。
異動ということですが、A社、B社間の契約がどのようになっているのかを確認してみてください。
投稿日:2016/04/06 18:32 ID:QA-0065683
相談者より
契約書は 本人と人事部で対応しており
中身は知らせれておりません。
在籍出向かも含めて 確認してみます。
投稿日:2016/04/07 11:57 ID:QA-0065690参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、健康保険の適用は満75歳までになりますので、週の所定労働時間が短くなる等適用条件から外れた場合を除き66歳の方でも継続して適用されます。
さらに、同じ会社ではなく別会社への異動であれば、通常は転籍となり、実際40歳パートの方についてはそのような取扱いになっているようですが、66歳パートの方については元の会社から給与が出ているようですので、こちらの方の場合事実上出向扱いをされているものといえます。
仮に出向契約を会社間で締結せずにB社へ異動させているとしますと、違法派遣となります(※この可能性が高いでしょう)ので、その辺をきちんと確認し、出向契約を締結していないようであれば、早急に転籍としてB社で雇用契約を締結してもらい、給与の支給もB社からとすると共に、健康保険についてもA社で資格喪失させ、資格取得の届け出をB社に行ってもらう事が必要です
但し、雇用保険については65歳を超えて転籍した場合ですと、現行法では新規加入が出来なくなりますので、その旨当人に説明し同意を得ておく事が必要になります。恐らくはこの点を踏まえて出向扱いしている可能性がございますが、違法派遣には変わりないのでこうした取り扱いは避けるべきです。
投稿日:2016/04/06 19:54 ID:QA-0065684
相談者より
契約内容は 知らされておりませんので
出向なのか 確認したいと思います。
私も 雇用保険の件が該当しているのでは
ないかと思い 当のパートさんに不利益にならぬよう 会社に確認致します。。ありがとうございます。
投稿日:2016/04/07 12:00 ID:QA-0065691大変参考になった
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