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従業員表彰に対する課税処理について

いつもお世話になっております。

現在弊社では、多大な功績をあげ、会社の利益や原価低減に寄与した部門やプロジェクトチームに
対して、年一回、表彰を実施しております。(いわゆる「社長賞」といったもの)

このとき、賞金が発生するのですが、その課税処理についてご教授いただければ幸いです。

【前提】
◆表彰対象…日本国内3部門(A・B・C)、海外拠点2部門(D・E) 計5部門から
 なるプロジェクトチーム
・A部 5名
・B部 7名
・C部 3名
・D部 3名(全員外国人、海外現地採用)
・E部 2名(全員外国人、海外現地採用)
合計 20名

◆賞金 40万円

【質問】
・20名全員に2万円ずつ配付 … A~C部のメンバーは課税、D~E部は非課税という認識でよいか。
・部単位で配付(8万円×5部門、用途不明)… 本プロジェクトメンバーでの慰労会であれば非課税
 だが、用途不明(配付後の用途は部門に一任)の場合は課税か?

・昨今グローバル化が進む中、本件D部E部のような、海外拠点を表彰対象に含む事例が
 発生し始めてきたが、所得税課税の点で留意するポイントはなにか。


以上、よろしくお願い致します。

投稿日:2016/04/01 23:10 ID:QA-0065647

とけいさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

部単位で支給しても個人別配分金額が課税対象。海外現法は、租税条約の有無により処理

▼ 所得税法では、非課税とされる給与を限定列挙しています。報奨金の分野で非課税対象となるのは、「使用人の発明に対する報償金」の類のみなので、ご質問の表彰金は、課税対象となります。部単位で支給しても、個人別に配分した金額が対象です。
▼ 海外現地社員が非居住者か否かは、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて判定されます。
▼ 恐らく、非居住者だと推定しますが、その際は、二重課税を防止するため、租税条約の有無により、日本で「源泉徴収して完結」とするか、日本で課税されずに、居住国において、所得申告(米国では、Worldwide の所得として)することになると思います。
▼ 以上、税務専門者でない者の回答なので、税務担当者のご意見を伺って下さい。

投稿日:2016/04/04 12:28 ID:QA-0065659

相談者より

本件、大変参考になりました。
ご回答いただき、ありがとうございます。

投稿日:2016/04/24 09:02 ID:QA-0065831大変参考になった

回答が参考になった 0

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