無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

半休の基準時間について

お世話になります。

半休制度の導入にあたり、基準時間をどうしようかと思っています。
そのなかで、以下のような基準設定を考えています。

通常 8:30~17:30(休憩 昼12:15~13:00・午後15:00~15:15)
導入案
午前勤務  8:30~13:00 実働 3:45
午後勤務 13:00~17:30 実働 4:15

ここで懸念されるのが、午前勤務の退勤時間なのですが、
12:15以降に設定するのではなく、13:00以降に規定するのは可能でしょうか?

その理由としては、当社では就業時間・休憩時間が違う部署がありまして、
実働時間で統一しようとすると、上記の部門が発生いたします。

そこで、他部門を考慮して退勤で縛りを入れようかと考えたのですが、
問題はありますでしょうか?

部署ごとに実働を変えたり、そうならないように基準時間をずらせばいいと思うのですが、
上記の場合の先生方のご意見をお聞かせいただければと思います。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/03/11 15:51 ID:QA-0065491

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、半休制度については法律で定められているものではございませんので、年次有給休暇等の法定内容に反しない限り任意にルールを取り決めて運用する事が可能になります。それ故、半休取得時の午前の退勤時刻を13:00以降に規定されても差し支えはございません。

但し、基本的には年休は1日単位で取るべきものですので、どのような時間設定にされるとしましても、半休は本人が納得し自ら希望した際にのみ取得してもらう点に留意が必要です。

投稿日:2016/03/11 21:33 ID:QA-0065495

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2016/03/14 15:52 ID:QA-0065503参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート