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1年単位変形労働時間制導入に伴う土曜日勤務時間の変更

 店舗展開を行う弊社では、本社で勤務する社員よりも現場で働く店舗勤務者の方が社員数が多く、年間の中でも季節による繁忙の波があり、時間外勤務による人件費も増えることからこのたび1年単位の変形労働時間制を導入します。
顧客対応が主の店舗勤務者においては、自分の休日や勤務時間のコントロールよりもお客様都合での仕事の仕方になってしまう人が少ないため、社員個々によって慢性的長時間労働が見られることから、繁忙を反映して会社が策定した勤務カレンダーを意識した働き方を目指させ、適正な労働時間管理と健康確保、ワークライフバランスを推進していきます。

この機会に、古くから慣習で残されてきた土曜日の所定労働時間について、元々平日に比べて少なかったところを平日同様に改定するよう経営からは言われているため実行しようと思いますが、不利益変更にならないか懸念があるため相談させていただきたく存じます。

土曜日の所定就業時間(7時間)を平日の所定就業時間(8時間)同様へ変更することの根拠としては以下のように考えています。
『平日を休日と設定していた場合、そこを振替出勤しても8時間になるため問題ないが、休日としていた土曜日に振替出勤した場合は短い勤務時間で済んでしまうことは公平性に欠け、会社としても生産性とコストの観点から適正ではない状態と考える。本来、法定労働時間を下回る運用としていたところ、週平均40時間になるよう週や一日の所定労働時間を変形して運用する事が前提の変形労働導入であり、土曜日の所定労働時間も当然に変形対象となるため、平日・土曜日問わず8時間労働とすることの労働時間変更は不利益にはあたらない。』

上記の考え方がそもそも正しいものかというご判断と、社員にネガティブに伝わらないようなメッセージにするためのアドバイスをいただきたく、よろしくお願い申し上げます。

ちなみに、本社社員は基本土日休みにつき、土曜日出勤しない限りほぼ影響はないですが、現場の店舗社員については、常態的に土曜日を休みにすることは難しいことから、土曜日の勤務時間が延びることになります。
また、8時間の所定就業時間としていますが、業務が終了した前提で終業時刻の30分前に勤務終了とすることを認めています。(7.5時間の労働で8時間勤務したものとみなす)
今回、給与の改定措置は想定していません。

投稿日:2016/03/08 21:24 ID:QA-0065423

*****さん
東京都/教育(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法第1条第2項で「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 」と定められています。

すなわち、法定基準を上回るよう努力するのが使用者の義務となりますので、8時間平均とする事の法的根拠はございません。

加えまして、1年単位の変形労働時間制について同法第32条の4では「対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において(中略)労働させることができる。」と定められていますので、この規定内容からも「平均週40時間になるよう」とする事の法的根拠は導けません。

従いまして、ご文面内容については妥当性に欠けますので、不利系変更に当たらないとの説明部分は削除し、あくまで公平性及び業務遂行上の必要性といった主旨の説明にとどめられるべきです。

その上で不利益変更に該当する措置としまして、労働者の個別同意を得るか、或は労働契約法第10条を踏まえて何らかの不利益緩和措置を取られる等で対応すべきといえます。

投稿日:2016/03/09 09:51 ID:QA-0065436

相談者より

ご回答ありがとうございました。
当初の考え方を伝えることは妥当性に欠け、ネガティブに捉えられることになるということですね。
公平性や業務遂行上必要であり、働き方の見直しを推進していくことを会社として考えます、という案内が無難でしょうか?

投稿日:2016/03/09 14:41 ID:QA-0065447大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事感謝しております。

「公平性や業務遂行上必要であり、働き方の見直しを推進していくことを会社として考えます、という案内が無難でしょうか?」
― ご認識の通りと考えます。実際、土曜の勤務時間が1時間増える事で残業が減る事も多少ながら期待できますし、不利益変更には当たりますが、主旨を説明しこれ以外でも残業減への取り組みを進められていければ、従業員の納得も得やすいといえるでしょう。

投稿日:2016/03/10 19:14 ID:QA-0065456

相談者より

ご回答ありがとうございました。
並行して会社として業務改善にも取り組んでいくことも伝え、誠実に対応することにいたします。

投稿日:2016/03/11 16:09 ID:QA-0065492大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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