時間給の標準報酬月額について
時間給の標準報酬月額の決定方法について,質問致します。
時間給の社員を採用する事になりましたが,当社には他に時間給で働いている社員がおりません。
この場合,標準報酬月額をどのように決定すれば良いでしょうか。
具体的には以下の二点です。
①一か月あたりの賃金を計算する際,1年間における1ヶ月の平均所定労働時間数を利用するのか,月の所定労働日数(月によって異なる)を利用するのか。
②所定労働日数を利用する場合,単月で算定しても良いのか,三か月・一年で見込まれる賃金の平均から算定をした方が良いのか。
専任で担当していた社員が退職した為,知識不足の状態で質問しております。
論点から間違っている場合,ご指摘を頂戴出来ますと幸いです。
投稿日:2016/03/04 10:21 ID:QA-0065346
- フクロウさんさん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時給者の標準報酬月額
▼ 被保険者資格を取得した際の時間給の標準報酬月額については、
① 「その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額」か
② 上記が難しい場合は、「被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額」
と定められています。(健保法第42条)
▼ 尚、月給、週給など一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額とされています。
投稿日:2016/03/04 12:12 ID:QA-0065350
相談者より
早々のご回答,ありがとうございます。
補足のご説明も参考にして,対応を致します。
投稿日:2016/03/04 13:59 ID:QA-0065356大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
時給者の標準報酬について
時給者の資格取得時の標準報酬については、
実務的には、雇用契約書で定められた所定労働日数、所定労働時間から、およそ1ヶ月でかかるであろう月額換算の賃金を出して、申請します。
特に、3ヶ月や1年平均を出せということはありません。
月によって、変動があるようでしたら、変動のサイクルも会社によって異なりますので、平均でこのくらいの時間というのを算出してください。
原則は、所定労働日数・時間でかまいませんが、
定常的に残業も見込まれるようでしたら、その時間も含めて算出します。
投稿日:2016/03/04 13:48 ID:QA-0065355
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
決定方法のご説明も分かりやすく,助かりました。
投稿日:2016/03/04 14:01 ID:QA-0065358大変参考になった
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