退職届の効力
いつも大変参考になるご返答いただきありがとうございます。下記ご質問させていただきますので宜しくお願い致します。
退職届を一度提出(上司経由で人事へ)した社員が、退職届の撤回を求めた場合、撤回が可能でしょうか? 逆に、会社が撤回を認めずそのまま自己都合退職とした場合、法的な問題などありましたらご教示頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
H
投稿日:2006/11/06 12:31 ID:QA-0006511
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
退職届
追加で一言
『退職届』は、その書面のみで退職の効力が発生します。
提出した場合、撤回はできません。
『退職願』は、その『退職願』が提出され、事業主側からの『受理』の確認が必要となります。受理された退職願は撤回ができません。
その表題にも意味があります。
ご確認ください。
撤回等については、奥原先生のとおりです。
投稿日:2006/11/07 00:17 ID:QA-0006518
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願い致します。
労働者から退職の意思表示があったということは辞職と考えてよろしいでしょうか。
辞職については労働者からの一方的解約の通知があり、使用者に到達してしまうと、
到達時に効力が生じるので、使用者の同意がない限り、撤回できないとされています。
ただ、会社側としては必要とお考えならば、労使で話し合いをもって解決すればよろしい
かと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2006/11/09 09:54 ID:QA-0006564
相談者より
畑中様、
ご丁寧な回答ありがとうございます。おっしゃるとおり「辞職」です。使用者代表も退職届を受け取った旨、本人に確認メールを出しておりますので、完全に使用者側に到達したものと考えております。状況は転じてこのまま撤回なく退職されることになりそうです。 今後の参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
H
投稿日:2006/11/09 13:18 ID:QA-0032686大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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