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労働者派遣契約について

労働者派遣事業者より運転手の派遣(スポット)を受ける予定をしておりますが、
基本契約書内の特約事項として、派遣労働者の業務中の過失に対し・・・(中略)・・・
損害については金5千円を上限とした免責金額を持って賠償とする。との記載がございます。

この特約事項の意味すること及び金額の妥当性が理解できません。

派遣を受ける側として、
派遣労働者が業務中に起こした過失(車両損壊や人身事故、積載物等々)について、
派遣先に損害賠償請求はできないのでしょうか?

投稿日:2016/02/02 14:29 ID:QA-0065046

*****さん
大阪府/その他メーカー(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

損害賠償請求は可能だが、派遣先の管理の仕方で、過失相殺にも・・・。

▼ 派遣に関連した違法行為であり、労働者派遣契約にも派遣労働者の違法行為についての損害賠償責任が明記されているような場合には、派遣元は責任を免れることは出来ません。然し、実際には、派遣期間中は、派遣先の指揮監督下にあるため、派遣元側では、当該行為の確認は極めて困難です。
▼ 派遣先の業務指示や管理の仕方などにより、派遣先にも過失ありとして、過失相殺されることがあり得ます。回答者としては、契約の過程、同内容が分らないとで、問題の特約文言の妥当性は判断し兼ねますが、社会通念に反しない範囲で、且つ、その旨、契約書に記載されていれば請求は可能だと言えます。
▼ 実際には、係争に満ち込まれる事例も少なからずあり、それぞれ、契約内容、派遣先の管理の仕方の妥当性などに依って、判決はばらついていますので、画一的な結論は不可能です。

投稿日:2016/02/02 22:55 ID:QA-0065048

相談者より

派遣に関連した違法行為であり…とは?

取り急ぎ、基本契約書内(特約事項)を記します。
1.業務中の派遣労働者の過失に基づく顧客対象時、貨物取扱時、及び車両事故によって、顧客・取扱い貨物・第三者・対人・対物・搭乗者に生じた損害については、金5千円を上限とした免責金額を甲の損害として賠償することとする。
2.派遣労働者が業務中の運転の際の過失のよって事故を起こし、甲に損害を生じさせて場合、乙は金5千円を上限とした金額を甲の車輛の損害として賠償することとし、本契約書に特別の定めがある場合を除いて、その余の甲の損害については賠償しない。

とあります。
要するに、何があっても5千円しか払いません。
という事ですね。
これは正当な契約文言なのでしょうか?

投稿日:2016/02/03 13:29 ID:QA-0065054参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

運転手派遣について

運転手派遣といってもいくつかのパターンがあります。
今回は、車は派遣元・先どちらのものを使用するのでしょうか?

任意保険は車に対してかけるものですから、派遣元の車を使用する
ということであれば、派遣元で損害賠償等は扱ってくれともなりえます。

いずれにしましても、損害賠償につきましては、
派遣元・先間の民事契約になりますので、派遣法うんぬんの話ではありませんので、
派遣先とよく話し合って、納得のいく契約をしてください。

投稿日:2016/02/03 13:31 ID:QA-0065055

相談者より

車輛は弊社所有で任意保険にも加入しております。

派遣先はこの特約事項は削除することも変更することもできない。。。との初回回答でした。

派遣ドライバーの過失に対して「お詫び金=5千
円」、すべて弊社の保険で対応を願う。との事。

せめて「双方協議の上…」等の追加を望んでいるのですが、受け入れてもらえる手段はないのでしょうか?

投稿日:2016/02/03 17:20 ID:QA-0065065参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約当事者の一方である御社が理解できない内容で契約締結するというのは正直契約締結手続の不備といえるでしょう。場合によっては、契約の意思表示に瑕疵があったものとしまして契約内容が無効になる可能性さえございます。

損害賠償責任やその負担内容等は非常に重大な事項であり、契約内容によって多く左右されます。労働法令とは異なり、民法での損害賠償規定等は原則任意規定であって、当事者間での契約上の定めが優先適用されることになるからです。

従いまして、真意の確認を早急に行われる事及び誤解があった場合には改めて派遣先と協議を行って新たな契約書を作成し締結される事をお勧めいたします。

投稿日:2016/02/03 16:29 ID:QA-0065060

相談者より

ありがとうございました。

双方協議にて折り合う点で契約します。

投稿日:2016/02/17 14:41 ID:QA-0065183参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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