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有給申請日の承認の有無と身元保証人の変更について

いつもお世話になります。

2点、ご質問です。よろしくお願いします。

①社員より有給申請があったのですが、その日、会社を休まれると会社の業務が回らなくなってしまう場合、

その申請日を拒否し、別の日に有休を取るように指示することは可能なのでしょうか。

もし、可能だとしたら、そのように社員へ指示する際の注意事項として、どのような点が挙げられるでしょうか。

②身元保証人に義父(奥様のお父様)になって貰っていた社員より離婚したため、身元保証人を変更したいと申し出がありました。

新たに身元保証書を渡し、提出していただこうと思いますが、今までの身元保証書(元奥様のお父様が保証人になっているもの)は

どのように処理をすれば良いのでしょうか。

もし、会社で保管しておくとしたら、それは何年間、保管しておけば良いのでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2016/02/01 08:31 ID:QA-0065014

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:年次有給休暇は原則としまして本人の希望する日に与えなければなりません。事業の運営に重大な支障をきたす場合には時季変更権を行使し別の日に変えてもらう事も可能ですが、単に仕事が忙しい等日常度々発生するような理由では認められません。
 従いまして、当事案につきましても当日特別な業務があり、代替要員では業務遂行が不可能である等、相応のやむを得ない事情があるといった状況であれば、その旨を当人に説明して変更しても差しつかえないでしょう。

②:労働基準法では人事労務に関する重要書類について3年間の保存が義務付けられています。これに準じまして、保証人の変更日から3年間は保存しておかれるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2016/02/01 10:53 ID:QA-0065016

相談者より

いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/02/01 14:15 ID:QA-0065024大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

正常な運営次第で時季変更は可能、保証人変更は不可能ではないが条件が厳しい

▼ ① ご承知と思いますが、請求された有休時季が事業の正常な運営を妨げる場合、他の時季に、これを与えることができると定められています(時季変更権という)。依って、本件に関するご質問に対する回答としては、「可能」ということになります。但し、「事業の正常な運営を妨げる場合」については、当該労働者の所属する事業場を基準として、事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断しなければなりません。
▼ ② 止むを得ない理由で、身元保証人を変更することは可能です。但し、当初の保証書の残余期間に限られること、本人の業務内容の変更があった場合、新しい保証人に通知することが必要です。保証期間は最長でも5年(記載なければ3年間)なので、残余期間の長短で、変更せずにいく選択肢もあります。尚、労働契約関係に課しては、3年間の保存が必要です。

投稿日:2016/02/01 12:07 ID:QA-0065018

相談者より

いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/02/01 14:27 ID:QA-0065027大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

慎重に

①時季変更権に基づき可能ではありますが、「会社の業務が回らなくなってしまう」ことを明確に証明しておく必要があります。単に「人手が足りない」ではなく、特別重要な業務があり代替えもない、全社行事であるなど、正に「やむを得ない」理由です。
通常業務が回らないとか、社員が足りないというのは経営上の責任ですので、社員にその負荷を負わせることは難しいといえます。もっともそのような理由の明確化の前に、話し合いで説得できる関係性を上司が築いていることが望ましい職場環境と言えるのではないでしょうか。

②身元保証に関する法律で、定めがなければ3年が保証期間ですが、最初の保証期間開始から3年となります。また保証責任は無制限ではなく、当然会社の管理責任によることへの補償は要求できませんので、ご留意下さい。

投稿日:2016/02/01 22:33 ID:QA-0065031

相談者より

とても参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2016/02/02 11:47 ID:QA-0065036大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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