退職者への立替分請求について
当社では定期健康診断とは別に人間ドッグについて希望者が一部自己負担にて実施しています。
自己負担分については実施月の翌月に給与控除を行うのですが、
過去のデータを精査した所、2012年8月に実施した分の控除が1件漏れていました。
対象従業員については2015年3月末で退職をしているため自宅宛てに請求書を送付するのですが、
このような場合過去何年まで遡って請求が可能でしょうか。
投稿日:2016/01/15 12:39 ID:QA-0064864
- パッチョさん
- 神奈川県/食品(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
消滅時効は、10年だが、請求に際しては、一定の慎重さが必要
賃金債権ではなく、一般債権なので、消滅時効は、10年(民法第167条)です。但し、法の定めとは別に、控除漏れという会社側のフォールトが惹き起した事態なので、請求に際しては、一定の慎重さが望まれるところです。
投稿日:2016/01/15 14:19 ID:QA-0064869
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
慎重に対応したいと思います。
投稿日:2016/01/15 15:40 ID:QA-0064870大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
金額
会社側の落ち度ですので、少額であれば、会社の責として処理できた方が無難です。高額(5万円以上)などであっても、責任は会社側にあり、相手はすでに社員ではありませんので、債権時効は10年ですが、「請求」というより会社の非を詫び、あくまで協力依頼のようなトーンで連絡するのが、交渉上は必要かと思います。
投稿日:2016/01/15 21:43 ID:QA-0064875
相談者より
ご回答ありがとうございました。
慎重に対応したいと思います。
投稿日:2016/01/18 11:42 ID:QA-0064886大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金についての請求の消滅時効は労働基準法第115条により2年になりますが、逆に過払い賃金の返還請求についての消滅時効は、民法167条第1項「債権は、十年間行使しないときは、消滅する。」に基づき10年となります。
従いまして、法律上では今回の控除漏れについての請求は可能といえます。
しかしながら、基本的に会社側の不手際と考えられる性質のものである事、加えまして3年以上も前の控除漏れである事からも、特に大きな会社負担でなければ敢えて請求しないのが妥当ではというのが私共の見解になります。
投稿日:2016/01/15 22:53 ID:QA-0064877
相談者より
ご回答ありがとうございました。
慎重に対応したいと思います。
投稿日:2016/01/18 11:42 ID:QA-0064887大変参考になった
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