三六協定届に記載ミスした場合の再提出の必要の有無について
いつもお世話になっております。
当社では三六協定届を毎年3月中に労働基準監督署へ提出し、4月1日から翌年3月31日までを協定期間としています。
「時間外労働 休日労働に関する協定届」に休日労働の始業、終業時刻を記載しますが、
この箇所は、労働日の所定勤務時間8時30分~17時30分を記載しますが、
昨年3月に間違えて8時30分~16時30分と記載し、労働基準監督署へ提出をしてしまっていることに今、気づいたそうです。
勤怠管理の運用は就業規則に定めている所定勤務時間8時30分~17時30分で昨年4月より行っています。
「時間外労働 休日労働に関する協定届」に労基署の受理印は押されているのですが、この受理印は労基署の方も
あまり細かく見ずに毎年、書類に押していくので受理はされているのですが、
書きなおして再提出する必要があるのでしょうか?と当該支店より質問がありました。
今年4月1日からの三六協定はもう時期、今年3月に提出するのですが、再提出をしておいた方が良いのでしょうか。
ご意見いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
投稿日:2016/01/14 11:35 ID:QA-0064823
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
36協定は法定労働時間を超える時間についての届け出が主目的です。
所定労働時間は、参考という側面もありますので、
私見ですが、時期も考えると、再提出まではどうかなと思います。
ただし、念のため、管轄の労基署に確認して、指示に従ってください。
投稿日:2016/01/14 17:38 ID:QA-0064833
相談者より
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
投稿日:2016/01/14 20:23 ID:QA-0064845大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、明白な間違いですので、直ちに再提出されておかれるのが妥当といえるでしょう。
ご文面の通り労働基準監督署の押印があっても記載内容が保証されているわけではございませんが、万一労務トラブルが発生した際に協定違反とのそしりを免れませんので、当件に限らず特に行政への提出文書に関わる誤記載については発見次第訂正し届出されるべきと考えます。
投稿日:2016/01/14 20:34 ID:QA-0064848
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2016/01/15 09:52 ID:QA-0064856大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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