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深夜勤務従事者の健康診断の基準について

お世話になっております。

深夜勤務従事者の健康診断についてご教示頂きたいです。

弊社は小売業を営んでおり、1ヶ月変形労働時間制を導入しております。
変形のパターンは以下3パターンでこの中でシフトを組んでおります。
①9:00-17:30
②12:00-20:30
③14:00-22:30

上記の場合③のパターンを選択した場合深夜勤務になります。
3パターンについては1月のうちで同様の回数取得しています。

この場合、当該店舗に勤務する社員は深夜業従事者(特定業務従事者)となり、
6月に1回の健康診断を行うべき対象者に該当するのでしょうか?
また、③のパターンは月に数回しか使用しないため、深夜業に従事しないとする
基準等ございましたらご教示頂きたいです。

宜しく御願いいたします。

投稿日:2015/12/04 16:44 ID:QA-0064389

中舘さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

深夜業務の特定健康診断について

深夜業務が、定期健康診断後、6ヵ月の間に24回、22:00を超える日があれば、
特定健康診断の対象となります。

深夜業が、
平均して、月4回、あるいは週1回が目安となりますので、
月3回以内の深夜業務でしたら、特定健康診断の対象とはなりません。

投稿日:2015/12/04 17:06 ID:QA-0064390

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年2回の特定業務従事者の健康診断につきましては、深夜労働の時間の長短は問われておりません。従いまして、1日につき30分の深夜勤務であっても原則として特定業務従事者の健康診断を受診させる義務が発生します。

しかしながら、1日30分でかつ月数回の深夜勤務であれば、実質上は深夜勤務従事者とは言い難いといえます。この点について法的に明確な基準までは定められていませんが、深夜労働従事者の自発的健康診断結果提出受け入れの義務が6か月平均で月4回以上深夜労働に従事する場合とされている事から、当事案についても平均月4回以上でなければ特定業務従事者の健康診断受診義務までは発生しないと考えるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2015/12/05 09:08 ID:QA-0064396

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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