総合職から一般職への変更
それまでの契約社員としての頑張りが認められて、
1年半前に正社員の総合職として登用された社員がいます。
ところが、総合職としての適性が不十分で、
総合職としての責務を全く果たせていません。
本人にもその旨を伝え、努力を促していますが、
状況は一向に改善しません。
そこで、事務を担当する一般職への変更を考えていますが、
そもそもこのようなことは可能でしょうか。
また、可能な場合、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。
投稿日:2006/10/28 23:53 ID:QA-0006434
- *****さん
- 東京都/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
従業員の職務に対する不適性に基く職種変更・配置転換等につきましては、不当な動機や差別的な取り扱いである等の合理性を欠く内容でない限り、就業規則に規定があれば原則として会社の持つ人事裁量の権限として認められます。
但し、本件において仮に労働契約上「職種が限定」されている場合には、そうした裁量の権限を超えてしまいますので、本人の合意を得た上で新たに労働契約を結び直すことが必要です。
また、職種変更の際に賃金の引下げ等で「労働条件の不利益変更」を伴う場合についても、原則として一方的な変更は出来ませんのでご注意下さい。
そこで、変更についての注意点ですが、
・職種変更等の理由を明確に労働者に伝えること。
・誠意を持って、労働者と十分に話し合いを行うこと。
・賃下げが生じる場合、一定の経過措置を設ける等の配慮措置を設けること。
本件の場合、状況改善の努力もされていますので、上記の点に注意しながら職種変更手続きを進めていけば問題ないでしょう。
投稿日:2006/10/29 13:51 ID:QA-0006435
相談者より
投稿日:2006/10/29 13:51 ID:QA-0032646大変参考になった
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